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文化活動ビザ

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活動範囲

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動、又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学、研修に該当する活動を除く)

該当例:日本文化の研究者等

在留期間:3年、1年、6月又は3月

活動範囲を、下記①、②、③に整理します

①申請人が収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

②申請人が日本特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

③申請人が専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合

収入を伴わない学術上の活動には、外国の大学の教授、准教授、助教、講師等や外国の研究機関から派遣された者が日本で報酬を受けないで行う調査・研究活動、大学院において教授等の指導の下に無報酬で研究を行う研究生の活動等、当該活動に基づいて収入を得るものでない学術上の活動のすべてが含まれます。

日本特有の文化又は技芸とは、日本固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくても、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。

専門家の指導を受けて日本固有の文化又は技芸を修得するとは、日本特有の文化又は技芸に精通した専門家から個人指導を受けて修得することを表します。なお、教育機関に在籍してこれらを修得する場合には、留学の在留資格が該当します。

必要書類(申請人を招聘する場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 日本での具体的な活動の内、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
(1) 申請人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかにする文書 1通
(2) 申請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等) 適宜

5 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
(1) 関係団体からの推薦状 1通
(2) 過去の活動に関する報道 適宜
(3) 入賞、入選等の実績 適宜
(4) 過去の論文、作品等の目録 適宜
(5) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜

6 申請人が日本に在留した場合の経費支弁能力を証する文書
(1) 申請人本人が経費を支弁する場合は,次のいずれかの資料
a.  給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
b.  申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c.  上記a~bに準ずる文書 適宜
(2) 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
c. 上記a~bに準ずる文書 適宜

7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料 (③申請人が専門家の指導を受けて日本特有の文化又は技芸を修得しようとする場合のみ
(1) 免許等の写し 1通
(2) 論文、作品集等 適宜
(3) 履歴書 1通

※必要に応じ、上記以外の書類も提出します。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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