外国人を採用する際に会社が行う手続き
会社が外国人を採用するとき、基本的には日本人を採用するときと同じ手続きをとりますが、在留資格の確認および手続きが必要なります。
在留資格について
- 外国人は入管法によって日本に在留して行うことができる活動が定められています。
- 在留資格によって就労の可否、制限があります。
- 例えば、外国人を通訳翻訳・語学の指導やIT関係のエンジニアとして会社で採用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となり、職務内容と学歴や職歴との関連性等が審査の対象になります。
- 一方、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の身分系の在留資格を持つ外国人は就労に制限がなく、どのような職種でも就労可能です。
外国人の採用・募集時について
- 外国人との面接や採用選考の際には、募集する職種の在留資格を得るのに必要な条件である学歴・職歴を備えているかどうかを確認する必要があります。
- 在留資格が許可される基準を満たしていない場合は、内定後に在留資格の変更申請を行っても許可されません。
労働条件通知書又は雇用契約書を発行する
- 在留資格申請の際に、入国管理局に労働条件通知書や雇用契約書の写しの提出が必要になります。そのため、入社前にそれらを作成して外国人本人に交付することが必要です。できれば日本語だけでなく英語や母国語で書かれた翻訳文も用意するほうが望ましいです。
- 労働条件通知書や雇用契約書において、雇用期間、職務内容、就業場所、就業時間、給与賞与、労働保険や社会保険への加入、停止条件などを明示します。
入管で在留資格の申請を行う
- 海外から外国人従業員を招へいする場合は在留資格認定証明書交付申請、留学生を採用する場合は、在留資格変更許可申請をそれぞれ行います。
- 審査期間は2週間から2か月程度かかります。
- 入管から就労可能な在留資格が許可されてから就労ができるようになります。
入社時の手続き
- 外国人が入社するときに行う手続きは、基本的に日本人従業員と同じです。
- 労働保険、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入し、所得税や住民税が課税されます。
- 労働基準法などの法令も日本人と同様に適用されます。
- また、雇用保険加入などハローワークへの必要書類の届出が必要になります。
在留期間の更新手続き
- 在留資格には、5年・3年・1年等の在留期間が定められていますが、日本で就労を継続するためには、在留期限前に外国人本人が入管において在留期間の更新手続きを行う必要があります。
- 会社側でも外国人従業員の在留期限の管理が必要になります。
- 在留期間の更新においての必要書類は、会社の規模に応じてそれぞれ定められています。
退職する際の手続き
- 雇用対策法により、ハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を届け出る。
- 退職者に、退職証明書を交付する。(在留期間の更新手続きに必要になります。)