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在留資格の変更

在留資格の変更とは

  • 在留中の外国人が現在行っている活動から別の在留資格に属する活動を行う場合においては「在留資格変更許可申請」の手続きを行う必要があります。
  • 例えば、日本の大学の留学生が卒業後日本の企業に通訳として採用され、就労するためには、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更の許可を得るための入管申請を行わなければなりません。
  • の後、その外国人が経験を積み資金を準備して日本で起業をする場合は、「技術・人文知識・国際業務」から「経営管理」へ在留資格の変更が必要になります。

在留資格変更の具体例
・外国人留学生が日本企業へ就職する
・就労系の在留資格を持つ外国人の起業(インド料理のシェフが独立しレストランを経営)
・企業内転勤から技術・人文知識・国際業務への変更
・外国人妻(永住者を除く)が日本人夫と離婚し日本で生活するケース
・家族滞在の外国人(本国の大学卒)が日本の会社に通訳として就職するケース

審査の対象について

  • 在留資格の変更と在留期間の更新許可については法務省入国管理局よりガイドラインが出されており、下記の事項が審査の対象となっています。
  • なお、在留資格認定証明書の交付については下記①および②の要件を満たすことが求められているのに対し、在留資格変更や在留期間更新の許可については、①~⑦の項目について審査されるため、審査の範囲が広くなります。

①在留資格該当性
②法務省令で定める上陸許可基準適合性
③素行が不良でないこと
④独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
⑤雇用・労働条件が適正であること
⑥納税義務を履行していること
⑦入管法に定める提出等の義務を履行していること

外国人留学生の就職に伴う在留資格の変更申請

  • 外国人留学生が卒業後日本の会社に就職する際、一般的に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等へ在留資格の変更申請を行います。
  • 4月入社の外国人留学生についての在留資格変更申請に限り、12月から申請が受け付けられています。許可通知のはがきが届いた後、在留資格変更のために入管へ出頭する際に卒業証書の原本の提示が求められており、たとえ12月初旬に申請が受理されても卒業証書原本が発行される3月下旬まで在留資格変更の手続きの完了を待つ必要があります。
  • 毎年12月から3月の期間は留学生の在留資格変更の申請が殺到し、手続きに時間が掛かるのが通例です。そのため、4月1日に入社し直ちに就労を開始するためには、出来る限り早い時期から変更申請を行うことが望ましいです。
  • 4月1日に入社が決まっていても、変更の許可を得なければ就労はできませんので、許可が出るのを待ってから働いてくださ

特例期間について

  • 在留期間内に適法に在留資格変更の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
  • 在留資格変更が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は入国管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
  • 在留資格変更が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)30日又は31日に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。
  • 当事務所では、不許可からの再申請を承っております。お気軽にお問合せください。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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