在留カードとは
- 在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付されるものです。在留カードを持っていない場合は原則として就労ができません。
- 在留カード交付の対象となる外国人は次の①~⑥のいずれにも当てはまらない場合が該当します。
①「3か月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外国」または「公用」の在留資格が決定された者
④「特定活動」の在留資格が決定された亜東関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)もしくは駐日パレスティナ総代表部の職員又はその家族
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない者
※外国人を雇用する場合は、まず、在留カードを確認してください。
在留カード等の有効性を確認する方法
入管のホームページ上で在留カード等の番号の有効性の確認ができます。
在留カードの確認方法
(出典)入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
在留資格:在留資格がない外国人にはカードは交付されません
在留期間(満了日):満了日が経過した場合は不法滞在になります。ただし、在留期間更新や在留資格変更の申請中の場合は、満了日から2か月を経過するまで、又は審査結果が出るまで、現在の在留資格で滞在が可能です。
就労制限の有無
・「就労制限なし」:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を持つ外国人が該当します。
・「在留資格に基づく就労活動のみ可」:「技術・人文知識・国際業務」や「企業内転勤」などの就労系の在留資格をもつ外国人が該当します。各在留資格で定められた就労活動のみできます。
・「就労不可」:原則、就労できません。「留学」、「家族滞在」、「文化活動」、「特定活動(継続就職活動者等)」の在留資格を持つ外国人は、裏面の資格外活動許可欄に許可の旨の記載があれば、週28時間以内で就労活動ができます。(ただし、風俗営業店等では就労できません。)
資格外活動許可欄:「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載があればその範囲内での就労ができます。
在留期間更新等許可申請欄:在留期間更新許可申請中、または在留資格変更許可申請中の場合はこの欄に記載があります。
在留カードに関する届出
- 中長期在留者は、日本に上陸し住居地を定めてから14日以内に、市区町村役場に届出を行う義務があります。
- また、住居地を移転した場合も同様に、14日以内に市区町村役場に届出をする義務があります。
- これらの届出義務を怠った場合には、在留期間更新や在留資格変更の申請を行う際に、不利益に斟酌されますので、必ず期限を守って届け出をしましょう。
- このほか、転職や失業等の所属機関の変更が生じたときや、配偶者との離婚・死別などの変更があった場合には、14日以内に地方入国管理局に届出をする義務があります。