外国人調理師のビザ
調理師
上陸許可基準
◆実務経験:10年以上
中国料理、インド・ネパール料理、フランス料理等の調理師や点心、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等
*日タイEPAの適用を受けるタイ人料理人の場合は、下記の資料により5年以上の実務経験を有することを証明する必要があります。
①タイ料理人として5年以上の実務経験を証する文書
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
③申請を行った日の直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証する文書 วีซ่าแรงงานฝีมือ (กุ๊ก)◆日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること
注意点
- 実務経験を証する文書について偽造が多く、不許可が多くなっています。そのため、過去に在籍した料理店に実際に当局から確認が行われており、提出した書類との整合性が取れない場合は不許可になります。
- 外国人料理人の配偶者も「家族滞在」の在留資格で日本に滞在し、資格外活動許可を得てアルバイトしているケースが多いです。資格外活動許可を得た場合、1週間に28時間以内で就労ができますが、28時間を超えて就労するケースが散見されます。このような資格外活動違反が判明した場合は、外国人配偶者だけでなく、本体の外国人料理人自身の在留期間の更新も不許可になります。アルバイトの時間には十分注意する必要があります。
- 外国人調理師を中途で採用する場合は、前職を辞してから14日以内に入管に届出をおこなっているか、住民税や社会保険の保険料の未納がないかどうか確認してください。上記届出を失念していたり、税金等に未納がある場合は、ビザの更新の際に不利益に斟酌され、悪質と判断されると最悪更新ができなくなります。