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芸術ビザ

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芸術ビザ

日本において行うことができる活動内容等

  • 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
  • 該当例としては、作曲家、画家、著述家など。

在留期間:5年、3年、1年又は3月

日本において、下記①および②に該当する者が行う収入を伴う芸術上の活動が該当します。ただし、展覧会への入選等、芸術家または芸術上の活動の指導者として相当程度の実績のある者であり、芸術上の活動のみにより日本において安定した生活を営むことができると認められることが必要です。

①創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家および写真家等の芸術家

②音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動について指導を行う者

 

興行の在留資格との相違点

興行ビザ

  • 興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ、商品等の宣伝のためのショー等に出演する者およびこれらの興行に必要な活動を行う者
  • これらの活動は、芸術上の活動であっても、芸術の在留資格ではなく、興行の在留資格に該当します。例えば、オーケストラの指揮者は、芸術家といえる場合であっても、公衆に聞かせ又は見せることを目的とすることから、その活動は興行の在留資格に該当します。

 

必要書類(海外から招へいする場合)

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 

3 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
( 1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合

活動の内容、期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
( 2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。)  適宜

5 芸術活動上の業績を明らかにする資料
( 1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
( 2)次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a.関係団体からの推薦状 1通
b.過去の活動に関する報道 適宜
c.入賞、入選等の実績 適宜
d.過去の作品等の目録 適宜
e.上記aからdに準ずるもの 適宜

※必要に応じ、上記以外の書類も提出します。

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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