在留期間更新許可申請
- 在留カードには「1年」、「3年」、「5年」などの在留期間が記載されていますが、在留期間の満了日を超えて日本に在留を希望する場合は「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
- もしこの手続きを行わずに在留を継続した場合はオーバーステイとなり退去強制の対象となります。仕事が忙しくて更新手続きを忘れてしまったというような理由は認めてもらませんので、在留資格の更新申請を忘れないよう在留期限の厳重な管理が必要です。
- この在留期間許可申請には、次のように「単純な更新」と「転職や再婚をした場合などの申請内容が変更されている更新」の2パターンがあります。
- 更新の申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。早めに手続されることをお勧めします。
「単純な更新」のケース
- 現在の在留資格と申請内容が同じケースが該当します。例えば、同じ会社で同じ職務内容を継続する場合や、離婚・再婚が生じていないケースがこれに当たります。
- このケースでは手続きは比較的簡単で通常2週間程度で在留期間更新が許可されています。
「申請内容の変更」があるケース
- 在留資格は変わらないが、申請内容が変更したケースで、例えば職務内容は中華料理のコックで変更はないが、勤務先レストランを辞め新しいレストランへ転職を行ったケースや、日本人配偶者と離婚後他の日本人と再婚したなどというケースでは通常の更新手続きと異なる手続きが必要です。
- 在留資格そのものは変わらず更新申請となりますが、会社や配偶者等が前回の申請のケースとは異なるため実質的には在留資格変更許可申請と同様の審査が行われます。そのため、在留期限間近になって在留期間更新許可申請を行うよりも、前もって就労資格証明書の交付申請を行い、転職先の会社の資料や転職先の職務内容を前もって入管に伝えておくと在留期間の更新もスムーズに余裕を持って行えます。
- なお、日本人(永住者)の配偶者や家族滞在の在留資格を与えられている外国人は、配偶者と離婚や死別が生じた場合は14日以内に入管に報告を行う必要があります。この報告を行わない場合は、在留資格変更の審査の際に不利益に斟酌されます。離婚後の再婚の場合は、就労資格証明書のように事前に入管に審査してもらえる制度はなく、一発勝負の申請となります。
- 就労系の在留資格を持つ外国人が転職を行う場合は、前職を辞してから14日以内に「活動機関に関する届出」や「契約期間に関する届出」を行う義務があり、当義務を失念した場合は次回の在留期間の更新の審査の際に不利益に斟酌されます。
特例期間について
- 在留期間内に適法に在留期間更新の申請を行ったものの、在留期間内に許可又は不許可処分が決定されない場合について、在留期間の満了日までに審査結果が出ないときは、申請人は許可または不許可処分の日、又はその満了日から2か月内は適法に在留できます。すなわち、処分されるまで最長2か月間は適法に在留可能です。
- また、在留期間の満了日を経過しても審査結果が出ない場合において、日本国外に出国した場合には、当該満了日から2ヶ月内は日本に再入国し在留期間の更新手続を行うは可能です。ただし、当該満了日から2ヶ月を過ぎてしまうと在留期間の更新ができなくなり、不法滞在になります。例えば、1月30日が在留期限でその日を過ぎても審査結果が出ない場合において日本国外に出国した場合には、3月30日までに再入国し在留期間更新の手続を行うことができます。しかし、やむを得ない事情がある場合を除き、審査結果が出るの待って在留期間更新をしてから日本国外に出国するほうが賢明です。
- 在留期間の更新が不許可となった場合は、引き続き在留ができないため、日本から出国しなければならなくなります。この場合、申請人は入国管理局に出頭し審査官より出国の意思を確認された上で、短期滞在に在留資格が変更され、適法状態で出国させる運用がとられています。
- 更新が不許可になった場合には、特定活動(出国準備期間)30日又は31日に在留資格が変更され、再申請が可能かどうかについては審査官に事前確認が必要になります。
- 当事務所では、不許可からの再申請を承っております。お気軽にお問合せください。
就労資格証明書の取得について
- 外国人従業員が社内で配置転換をしたり、あるいは同じ職務内容だが転職をしたことにより勤務する会社に変更があった場合、転職後の就労について次回の在留期間更新申請の前にあらかじめ入管に審査をしてもらう制度があります。
- 審査の結果、就労が問題なくできる場合に就労資格証明書が交付されます。通常は、前述のとおり外国人が前職を辞めてから14日以内に入管に「活動機関に関する届出」や「契約機関に関する届出」を提出しなければなりませんが、この届出だけでは転職後に行う具体的な職務内容や転職先の会社情報の詳細な内容まで入管は知ることができません。
- それゆえ、次回の更新申請が不許可となってしまう可能性も考えられます。そうなれば、外国人自身はもちろん、採用企業側にとっても大きな損失を被ります。就労資格証明書の取得は義務ではありませんが、すでに就労可能な在留資格を持つ外国人を中途採用した場合には、就労資格証明書を取得されることをお勧めします。
- 当事務所では、中途採用のケースについては就労資格証明書交付申請においても外国人側・採用企業側ともに在留資格変更許可申請のケースと同様の添付書類・申請理由書を提出しております。
- 転職に伴う所属会社の変更は、在留期間の更新であっても、実質的には在留資格変更時と同等の審査が行われています。交付された就労資格証明書を次回の在留期間更新の申請の際に添付すれば、審査が比較的簡単に行われます。