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「就労制限なし」の在留資格

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就労制限・活動制限なしの在留資格

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人は活動制限や就労制限がありません。

これらの4つの在留資格の場合は、「留学」や「家族滞在」等の在留資格を持つ外国人の資格外活動許可のような週28時間以内の就労などの就労制限はありません。また、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格のような自分の在留資格の範囲内の就労活動のみ可能といった活動制限もありません。

したがって、この4つの在留資格を持つ外国人を雇用する場合は、日本人と同様にどのような業種・職種であっても、フルタイム・パートアルバイトを問わず雇用ができます。入社後に配置転換をした場合や転職をした場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を持つ外国人については、在留期間の更新の際に多くの立証資料を提出するなど会社側に負担がかかりますが、この4つの在留資格を持つ外国人を雇う場合はそのような問題は生じません。さらに、この4つの在留資格を持つ外国人の場合、活動制限がないため、エンジニアや営業販売、通訳・翻訳業務を行っても、コンビニや飲食店の接客業、建設業などの現業業務を行っても全く問題はありません。

このように、この4つの在留資格を持つ外国人の雇用は会社側にとって安全で非常に大きなメリットがあります。

しかしながら、この4つの在留資格については、婚姻等の身分に基づく在留資格であるため、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が配偶者との離婚や死別などの身分の変動により在留資格該当性を失うケースがあります。その場合、別の在留資格へ変更しない限り、日本に在留することはできません。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格を持つ外国人を雇用する場合は、在留期間更新の手続きの際、企業側が作成する書類があるため、在留期限についても企業側が把握しているケースがほとんどですが、「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格の場合には、企業側が用意したり作成すべき書類がなく、外国人個人の状況を把握することが困難です。配偶者である日本人や永住者との離婚や死別によって、最悪日本に在留できなくなるケースもあります。

会社側が在留カードの確認をせず、在留資格該当性が無くなった外国人を長期にわたり雇用している場合には、会社に対し不法就労助長罪に問われる可能性があります。

そのため、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合でも、在留カードの写しを提出させ、在留期限の把握・管理を会社側でも行うことが必要です。「永住者」の在留資格を持つ外国人を雇い入れる場合は、在留期限はありませんが、外国人側に在留カードの更新義務が7年ごとにあるため、期限管理は同様に必要です。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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