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企業内転勤

企業内転勤の概要

  • 企業内転勤の在留資格は、海外にある日本企業の現地法人などに就業している外国人従業員が、日本国内の本社や事業所に期間を定めて転勤してきた場合に与えられる在留資格です。
  • 例えば、海外の関連会社(現地法人等)から日本の本社に出向してくる外国人、海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人、日本に子会社や支店を新しく作り、海外の本社から出向してくる外国人などが想定されています。
  • 転勤の直前に外国の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していること、かつ日本人と同等以上の報酬が要件として求められますが、学歴は問われません
  • 「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」、「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうちいずれか1つ以上を有する業務に従事する活動です。
  • 企業内転勤の在留資格においては、海外の現地法人との雇用関係を維持した状態で日本国内の事業所に転勤してきており、なおかつ、日本国内の事業所との間にも雇用関係が存在しています。
  • しかしながら、海外の事業所との雇用関係がなくなり、日本国内の事業所に直接雇用された場合には、「企業内転勤」から「技術・人文知識・国際業務」在留資格に変更許可申請の手続きが必要になります。

転勤の範囲

入管法上の「企業内転勤」の在留資格の範囲では、「親会社」、「子会社」、「関連会社」が該当します。

  • 本店(本社)と支店(支社、営業所)との間の異動
  • 親会社と子会社(孫会社)間の異動
  • 子会社間等の異動
  • 関連会社への異動

賃金や社会保険の適用について

賃金について

  • 企業内転勤の在留資格においては、日本での就労期間は、出向元(海外企業)と出向先(日本企業)の双方と雇用関係があります。賃金については、日本国内の企業が全額支給するケースと、本国から賃金が支払われ日本では住居費等の手当のみ支給されるケースがあります。

社会保険や労働保険について(日本で働く期間中、日本企業が賃金の全額を支払う場合)

  • 健康保険・厚生年金保険は社会保障協定が適用される場合を除き、加入する
  • 雇用保険は加入しない

 

在留資格該当性

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る活動を行うこと

上陸基準適合性

  • 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該機関を合算した期間)が継続して1年以上であること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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