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短期滞在

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短期滞在

  • 短期滞在とは、日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用等の活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
  • 短期滞在には在留資格認定証明書制度の対象外のため、査証免除国以外の外国人は、在外公館であらかじめ、「短期滞在」の査証を取得したうえで、出入国港で「短期滞在」の上陸許可を得ます。在留期間は、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間となります。
  • 短期滞在では収益活動を行うことは認められていません。観光目的の「短期滞在」で来日した外国人については、アルバイトすることはできませんのでご注意ください。

①観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在

②保養、病気治療の目的での滞在

③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加

④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席

⑤見学、視察等の目的での滞在

⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会への参加

⑦報酬を受けないで行う講義、講演等

⑧会議その他の会合への参加

⑨日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用

⑩日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的要務としての報道、取材活動

⑪日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き

⑫報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬でのインターンシップ)

⑬その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在

なお、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、活動内容、報酬を受ける期間および金額の多寡にかかわらず「短期滞在」の活動には該当しません。

当事務所でのサポート

  • 当事務所では、在外公館への短期滞在査証に係る申請書類(招へい理由書や滞在予定表等)の作成を行っております。
  • 在外公館への申請は申請人本人のみ可能です。

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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