受入れ機関の届出・報告について
受入れ機関は、下記の届出義務があり、定められた期間内に受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)に持参又は郵送により各届出書を提出しなければなりません。事由発生後14日以内を期限とするものと、翌四半期の初日から14日以内を届出期限とするものがあります。
特定技能雇用契約に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:事由発生後14日以内
- 特定技能雇用契約を変更したとき、若しくは終了したとき、又は新たな契約を締結したときは届出が必要。
- なお、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要。
- 特定技能雇用契約を変更又は新たな契約を締結した場合は、雇用条件書を併せて添付すること。
支援計画変更に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:事由発生後14日以内
- 支援計画を変更したときは届出が必要。
- なお、支援の内容又は実施方法以外の変更であって、支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要。
- 支援責任者又は支援担当者が変更となった場合、変更後の一号特定技能外国人支援計画書のほか、新たな支援責任者又は支担当者就任承諾書及び誓約書並びに履歴書を併せて添付すること。
- 支援の内容が変更となった場合、変更後の一号特定技能外国人支援計画書を併せて添付すること。
支援委託契約に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:事由発生後14日以内
- 支援委託契約を締結したとき、若しくは変更したとき、又は終了したときは届出が必要。
- なお、支援委託契約の内容の変更であって、当該契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要。
- 新たな支援委託契約を締結した場合又は支援委託契約を変更した場合、支援委託契約書を併せて添付すること。
受入れ困難に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:事由発生後14日以内
・受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった場合は届出が必要。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:事由発生後14日以内
・特定技能外国人への暴行・脅迫,旅券又は在留カードの取上げ、労働関係法令違反などがあった場合は届出が必要。
受入れ状況に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:翌四半期の初日から14日以内
・受け入れている特定技能外国人の数、特定技能外国人の身分事項(氏名、生年月日、性別、国籍等)活動日数、活動場所、業務内容等の事項について、四半期ごとに定期の届出が必要。
支援実施状況に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:翌四半期の初日から14日以内
- 1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要(支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く。)。
- 届出対象期間内に、支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要あり。
- 支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も併せて行うこと。
- 非自発的離職者を発生させた場合は、受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も併せて行うこと。
活動状況に係る届出書
届出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)
方法:持参又は郵送
期限:翌四半期の初日から14日以内
- 特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払状況(特定技能外国人の報酬総額・内訳及び特定技能外国人の口座への払込みその他現実に支払われた額を含む。)等の事項について、四半期ごとに定期の届出が必要。
- 報酬の支払状況については、賃金台帳の写しや預金口座等への振込み又は現実に支払った額を証明する書類を併せて添付すること