配偶者ビザと国際結婚サポート行政書士事務所(東京品川)
国際結婚と配偶者ビザサポートを専門に承っております行政書士深田国際法務事務所(東京都品川区)のホームページへようこそ!
当事務所では、東京出入国在留管理局に届出済の申請取次行政書士が配偶者ビザの書類の作成、申請、結果の受領を一括で承ります。
東京出入国在留管理局があるJR品川駅の隣、JR大崎駅からほど近い事務所を拠点に活動しております。
連絡先:080-4835-4830(毎日9:00~21:00)当事務所はタイ語及び英語に対応します。お気軽にお電話ください!
新型コロナウイルス感染症に関連する在留資格申請についての最新情報が確認できます。
法務省ホームページ:外国人の在留申請・生活支援
国際結婚とは
日本人と外国人が国際結婚をする場合、日本側(市区町村役場)と外国側(駐日在外公館や本国の役場や婚姻登録所)の両国で婚姻の登録を済ませる必要があります。
国際結婚で手続きを行う役所は、市区町村役場、法務局、外務省、駐日大使館・領事館、外国の市区町村役場等です。婚姻の要件はそれぞれの国によって異なります。
日本で先に婚姻手続きをし、その後相手の本国に婚姻の報告を行う方法と、相手の本国で結婚届を出し、その後日本に報告的婚姻届を行う方法があります。
配偶者ビザとは
配偶者ビザや結婚ビザと通常呼ばれていますが、正式には「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という「在留資格」を指します。「在留資格」イコール「ビザ」として一般的に認識されています。配偶者ビザは夫婦の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
国際結婚が完了しても地方出入国在留管理局から「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格が許可されなければ外国人配偶者と日本で一緒に生活することはできません。
「日本人の配偶者等」の在留資格が得られれば、日本でどのような職業にも就くことができます。就労や日本滞在のみを目的とした偽装結婚と疑われないように申請書類において真実の結婚であることをしっかりと立証していく必要があります。
当事務所の特徴
◆配偶者ビザ専門の行政書士事務所であること
- 当事務所は、国際結婚手続きのサポートから地方出入国在留管理局への配偶者ビザの申請まで対応しております。
- 代表行政書士は東京出入国在留管理局に申請取次行政書士の届出を行っております。国際結婚の手続きの中でも最難関である出入国在留管理局への配偶者ビザの手続きについては、行政書士が書類作成から申請まで受任しますので、依頼者様が地方出入国在留管理局に行っていただく必要は基本的にございません。
- 代表行政書士自身も国際結婚経験者です。配偶者ビザの申請ついて多くの成功事例があり、自信をもって対応させていただきます。
◆英語・タイ語で対応ができる
- 当事務所の代表行政書士は英語の対応ができます。英会話はもちろん、翻訳も対応いたします。英文で作成された文書の日本語翻訳はすべて当事務所内で対応しております。
- 当事務所ではタイ語での業務対応が可能です。行政書士が直接タイ語でタイ人依頼者様と相談ができる全国でも珍しい事務所です。タイの役所発行の独身証明書(婚姻状況証明書)や家族状態登録簿などのタイ語公文書だけでなく、メール・LINEなどの私文書についてもタイ語から日本語翻訳業務を行政書士が直接対応いたします。
◆明朗会計
- 当事務所の報酬料は日本行政書士会連合会の報酬額統計に基づき定めております。
- 報酬額を安くするために業務内容やサービスの質を落とすことはいたしません。
配偶者ビザのご相談事例
これまで当事務所で対応した配偶者ビザ申請の主な事例は以下のとおりです。
- 自分で配偶者ビザを申請したが不許可になったので再申請を行いたい
- 過去に退去強制歴がある外国人配偶者を日本に呼んで一緒に暮らしたい
- 現在留学生だが卒業後日本人と結婚するので配偶者ビザに変更したい
- 配偶者ビザを更新したいが、日本人と離婚し、他の日本人と結婚することになった
- オーバースティだが、日本人と結婚したので入管に出頭し、在留特別許可を願い出たい
- 現在海外在住だが、帰国し外国人配偶者と一緒に日本で生活したい
- 外国人同士の結婚と配偶者ビザ(永住者の配偶者等)の申請について
- 技能実習生との国際結婚と配偶者ビザの申請
- 就労ビザが不許可になり、配偶者ビザでリカバリー
- 夫婦ともに複数の離婚歴があるケース
- 夫婦の年齢差が極めて大きいケース
- その他多くの事例があります
不許可になりやすいケース
以下のケースに該当する場合は偽装結婚と疑われやすく、配偶者ビザが不許可になりやすいです。ご自身で申請を検討中の方で下記に該当する場合は、事前にビザ申請専門の行政書士にご相談されることをお勧めします。
●交際期間が短い
●出会い系サイトなどインターネットで知り合い、実際一緒に過ごした期間が短い
●二人で撮影した写真をもっていない
●夫婦の年齢差が大きい
●日本人配偶者側の年収が少ない、無職である
●離婚歴が複数回ある
●国際結婚仲介業者を通して知り合った
●夫婦で会話が困難なケース、日本語ができないケース
●過去にオーバーステイなどの入管法をはじめとする法令違反がある
当事務所で受任可能な地方出入国在留管理局
日本全国すべての地方出入国在留管理局へ申請代行を承っております。または、書類のみの作成や添削のみにも対応いたします。
- 東京出入国在留管理局各支局・出張所
- 名古屋出入国在留管理局各支局・出張所
- 仙台出入国在留管理局各支局・出張所
- 大阪出入国在留管理局各支局・出張所
- その他全国の出入国在留管理局各支局・出張所
国際結婚の際の市区町村役場への受理伺いや、日本国外務省の公印確認、在外日本大使館・領事館への短期滞在査証申請書類作成などのサポートも行っております。お気軽にお問い合わせください。
主要国の国際結婚手続き
下記に国際結婚の事例が多い国を取り上げ、国別に国際結婚手続きを特集しております。該当する国旗の画像をクリックしてください。また、下記の国以外の国際結婚と配偶者ビザ申請のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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