外国人と社会保険について
日本国内で働く外国人は、日本人と同様に社会保険が適用されます。
社会保険:健康保険、介護保険、厚生年金保険
労働保険:労災保険、雇用保険
日本の会社員は、労働保険と社会保険に加入します。労働保険と社会保険は保険の要件に該当する場合は、必ず加入させられます。会社で働く外国人も原則、日本人と同様に労働保険と社会保険に加入させられます。
アルバイト留学生については日本人のアルバイト学生と同様に、労災保険のみ適用されます。留学生は、国民健康保険と国民年金第一号被保険者として加入しますが、学生納付特例などの申請ができます。
健康保険と国民健康保険
健康保険は、主に被保険者(本人)とその被扶養者(家族)の業務外の傷病、死亡、出産について保険給付を行います。保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。日本で働く外国人も日本人と同様に加入します。
国民健康保険は、自営業者や学生など健康保険に加入しない人が加入します。
年金について
国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人(国籍を問わず)加入し、年金を払う義務があります。会社に勤務している場合は、厚生年金保険に加入します。
外国人妻(主婦)で、夫が会社で厚生年金保険に加入している場合は、外国人妻(主婦)は3号被保険者となり、将来年金を受け取ることができます。
厚生年金と国民年金には脱退一時金制度があり、母国へ帰国する場合に、これまで納付してきた年金保険料の一部を請求することができます。