高度人材から永住権申請
高度人材(高度専門職)から永住権の申請について、日本継続在留が10年に満たなくても申請が可能です。
高度専門職の在留資格を持つ方はもちろん、高度人材ポイント表のポイントが80点以上であり、1年以上日本に継続して在留していれば、永住権の申請ができる可能性があります。
高度専門職の在留資格を持つ方はもちろん、高度人材ポイント表のポイントが70点以上であり、3年以上日本に継続して在留していれば、永住権の申請ができる可能性があります。
現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」であっても、高度人材ポイント表のポイントが70点以上であり、3年以上日本に継続して在留しているケース、或いは、高度人材ポイント表のポイントが80点以上であり、1年以上日本に継続して在留している場合には、日本在留が10年に満たずとも、永住権を申請することができる場合があります。
高度人材ポイントの計算等については、こちらを参照してください。
高度専門職で80ポイント以上のケース
基本条件
- 高度専門職の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
- 申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
- 申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと
高度人材ポイント表のポイントが80点以上であり、1年以上日本に継続して在留していることが求められるので、提出する書類はポイントが80点以上あることの立証と、直近1年分の納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付の立証などで済みます。
申請に必要な書類について
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請時点で計算したもの)
- 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
- ポイント計算に係る疎明資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 了解書(2021年12月以降提出が必要になりました)
- 理由書(永住を希望する理由などを記載して提出します)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 申請人の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書等)
- 直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)に係る納税証明書(その3)
- 直近1年分の申請人及び配偶者の公的年金(厚生年金又は国民年金)の保険料の納付を証明する資料
- 直近1年分の申請人及び配偶者の公的医療保険(健康保険又は国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料
- 申請人の資産を証明する資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、その他)
- 身元保証書(身元保証人は日本人、特別永住者、永住者になってもらいます)
- 身元保証人に係る資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)
- 日本への貢献に係る資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体等の代表者が作成した推薦状など)
- パスポート
- 在留カード
高度専門職で70ポイント以上のケース
基本条件
- 高度専門職の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
- 申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
- 申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のを有ポイントしていたこと
高度人材ポイント表のポイントが70点以上であり、3年以上日本に継続して在留していることが求められるので、提出する書類はポイントが70点以上あることの立証と、直近3年分の住民税の課税証明書・納税証明書などの提出で済みます。
申請に必要な書類について
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請時点で計算したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請の3年前の時点で計算したもの)
- ポイント計算に係る疎明資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 了解書(2021年12月以降提出が必要になりました)
- 理由書(永住を希望する理由などを記載して提出します)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 申請人の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書等)
- 直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)に係る納税証明書(その3)
- 直近2年分の申請人及び配偶者の公的年金(厚生年金又は国民年金)の保険料の納付を証明する資料
- 直近2年分の申請人及び配偶者の公的医療保険(健康保険又は国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料
- 申請人の資産を証明する資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、その他)
- 身元保証書(身元保証人は日本人、特別永住者、永住者になってもらいます)
- 身元保証人に係る資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)
- 日本への貢献に係る資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体等の代表者が作成した推薦状など)
- パスポート
- 在留カード
高度専門職以外で80ポイント以上のケース
基本条件
- 高度専門職以外の在留資格で日本に1年以上継続して在留していること
- 申請の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していること
- 申請日から1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有していたこと
高度人材ポイント表のポイントが80点以上であり、1年以上日本に継続して在留していることが求められるので、提出する書類はポイントが80点以上あることの立証と、直近1年分の納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付の立証などで済みます。
申請に必要な書類について
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請時点で計算したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請の1年前の時点で計算したもの)
- ポイント計算に係る疎明資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 了解書(2021年12月以降提出が必要になりました)
- 理由書(永住を希望する理由などを記載して提出します)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知の記載事項証明書など)
- 申請人の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書等)
- 直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)に係る納税証明書(その3)
- 直近1年分の申請人及び配偶者の公的年金(厚生年金又は国民年金)の保険料の納付を証明する資料
- 直近1年分の申請人及び配偶者の公的医療保険(健康保険又は国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料
- 申請人の資産を証明する資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、その他)
- 身元保証書(身元保証人は日本人、特別永住者、永住者になってもらいます)
- 身元保証人に係る資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)
- 日本への貢献に係る資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体等の代表者が作成した推薦状など)
- パスポート
- 在留カード
高度専門職以外で70ポイント以上のケース
基本条件
- 高度専門職以外の在留資格で日本に3年以上継続して在留していること
- 申請の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のポイントを有していること
- 申請日から3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上のを有ポイントしていたこと
高度人材ポイント表のポイントが70点以上であり、3年以上日本に継続して在留していることが求められるので、提出する書類はポイントが70点以上あることの立証と、直近3年分の住民税の課税証明書・納税証明書などの提出で済みます。
申請に必要な書類について
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請時点で計算したもの)
- 高度専門職ポイント計算表(永住申請の3年前の時点で計算したもの)
- ポイント計算に係る疎明資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝)
- 了解書(2021年12月以降提出が必要になりました)
- 理由書(永住を希望する理由などを記載して提出します)
- 住民票(世帯全員の記載があるもの)
- 申請人の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書写し、経営する会社の登記事項証明書等)
- 直近3年分の住民税の課税証明書及び納税証明書
- 国税(源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税)に係る納税証明書(その3)
- 直近2年分の申請人及び配偶者の公的年金(厚生年金又は国民年金)の保険料の納付を証明する資料
- 直近2年分の申請人及び配偶者の公的医療保険(健康保険又は国民健康保険)の保険料の納付を証明する資料
- 申請人の資産を証明する資料(銀行預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、その他)
- 身元保証書(身元保証人は日本人、特別永住者、永住者になってもらいます)
- 身元保証人に係る資料(在職証明書、会社の登記簿謄本、直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書、住民票など)
- 日本への貢献に係る資料(表彰状、感謝状、殊勲書等の写し、所属会社・団体等の代表者が作成した推薦状など)
- パスポート
- 在留カード