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永住者の実子ビザ

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永住者の実子ビザ

永住者の配偶者等の該当範囲

①永住者の在留資格をもって在留する者の配偶者

②特別永住者の配偶者

③永住者の資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者(永住者の実子ビザ

④特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者

③について

  • 出生の時に父又は母のいずれか一方が「永住者」の在留資格をもって日本に在留していた場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡の時に「永住者」の在留資格をもって日本に在留していた場合、永住者の資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者として「永住者の配偶者等」の在留資格が該当します。
  • 本人の出生後に父又は母が永住者の在留資格を失っても、永住者の在留資格をもって日本に在留する者の子として出生したことに変わりはなく、「永住者の配偶者等」の在留資格から変更をする必要はありません。
  • 母が永住者ではなく、父が永住者である場合で、その子の出生の時点で父が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国し、父が日本にいない場合でも、その子は永住者の子として出生した者に該当します。
  • 子には、嫡出子及び認知された非嫡出子が含まれます。養子は含まれません。
  • 出生した場所について、日本で出生したことが要件となっており、母が再入国許可を受けて外国で出産した場合は、たとえ父親が永住者であっても、「永住者の配偶者等」の在留資格には該当しません。この場合、母が再入国許可を受け、外国で出産した永住者の実子は「定住者」の在留資格(定住者告示6号イ)に該当する可能性があります。
  • 就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留する外国人が永住許可により永住者となった場合について、彼らの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子は「家族滞在」から「定住者」の在留資格に変更ができます。配偶者については、「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格の変更ができます。しかしながら、就労系の在留資格から永住許可申請を行う際、妻子も同時に永住許可申請を行うことができるため、最初に家族揃って永住許可申請を行います。

必要書類(永住者の実子)

在留資格取得許可申請書

本邦における出生届受理証明書又は国籍国が発行する親子関係を証明する文書

国籍を証明する文書

その他在留資格の取得を必要とする事由を証明する文書

親(永住者)の住民税の課税証明書および納税証明書

親の身元保証書

世帯全員の記載のある住民票

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

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