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出頭申告について

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出頭申告について

不法滞在の外国人が帰国を考えている場合は、出国命令制度により、地方出入国在留管理局等に自ら出頭し、帰国することが最善策です。

帰国せず、結婚などを理由に引き続き日本で在留を希望する場合は、行政書士や弁護士に相談し書類をそろえた上で、地方出入国在留管理局等に出頭し、在留特別許可の願い出をします。⇒在留特別許可について

出国命令制度とは

出国命令制度とは、日本に滞在する不法残留者に自主的に地方出入国在留管理局等に出頭させ出国させる制度です。ただし、下記に該当する場合のみ出国命令制度の対象となります。出国命令制度によって地方出入国在留管理局等に出頭し出国した場合は、入国拒否期間が1年間に軽減されます。他に問題がなければ、1年後には日本にまた入国ができます。

  • 速やかに出国する意思をもって自ら入管に出頭した者
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 窃盗罪等の一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者でないこと
  • 過去に日本から退去強制されたことがなく、又は出国命令により出国したことがない者
  • 速やかに日本から出国することが確実と見込まれること

出国命令制度の対象外になる場合

出国命令制度の対象にならない場合は、退去強制手続きが執られます。自ら地方出入国在留管理局等に出頭した外国人については、仮放免の許可により、収容することなく手続きが行われる可能性があります。⇒仮放免許可申請

どこに出頭するのか

違反者は、下記のいずれかの地方出入国在留管理局等に出頭します。そちらで違反調査が行われます。

  • 8か所の地方入国管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)
  • 3か所の地方入国管理局支局(横浜、神戸、那覇)
  • 1か所の出張所(鹿児島)

空港にある地方出入国在留管理局等に出頭した場合は当日の出国は認められず、また、上記以外の最寄りの地方出入国在留管理局等への出頭についても、出頭者に対して出頭確認書を交付し、上記の違反調査を実施する地方出入国在留管理局等への出頭日時と出頭場所を指示されるだけなので、はじめから上記の地方出入国在留管理局等に出頭します。

出頭する際は、パスポートを持参します。パスポートを無くしている場合は、その他の身分証明書を持参します。その他、帰国用の航空券の予約確認書が必要になりますが、他の法令に違反している場合など、調査日数に時間を要する場合は航空券が使用できなくなる可能性があるので、地方出入国在留管理局等に出頭した上で手配してください。

出頭してから出国命令までに要する時間

約2週間程度と入管ホームページに記載されています。パスポートを持っていない場合は、さらに時間を要します。帰国用の航空券を予約する場合は、事前に地方出入国在留管理局等の担当官の方に確認してください。

参照資料

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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