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報道ビザ

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報道ビザ

活動範囲

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他報道上の活動

  • 外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行うために本邦に派遣されたもの
  • 特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関との契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動を行うもの

在留期間:5年、3年、1年又は3月

  • 「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関を指します
  • 「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません
  • 「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らしめるために行う取材のほか、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれます。具体的には、新聞記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサー等としての活動が該当します。ただし、これらの者の行う活動であっても、報道に係る活動ではない場合、(例えば、テレビの芸能番組の制作に係る活動)は含まれません。

必要書類(海外から招聘する場合)

カテゴリー1

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 申請人を雇用する外国の報道機関が,外務省報道官から外国記者登録証を発行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

カテゴリー2

カテゴリー1に該当しない団体・個人

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)外国の報道機関から派遣される者の場合
当該機関の作成した活動の内容,派遣期間,地位及び報酬を証明する文書 1通
(2)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(3)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサー等)の場合
当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容,期間,地位及び報酬のいずれかが記載されていないときは,その事項を記載した当該外国の報道機関の作成した文書 1通

5 外国の報道機関の概要(代表者名,沿革,組織,施設,職員数,報道実績等)を明らかにする資料 1通

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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