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外国語の講師として働く

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日本で外国語の講師として活動する

民間の語学学校・教室で外国語の講師になる場合

  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要です。
  • 外国人の学歴が大卒以上であれば、職歴に関係なく、民間の語学学校・教室で母国語の講師になれます。大卒でない場合は、実務経験が3年以上必要になります。
  • 例えば、アメリカ人で母国の大学を卒業し、「学士」をもっている場合は、実務経験なしで、民間の語学学校・教室で英語教師になれます。
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、企業内での語学の指導についても該当します。
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への変更手続きは、留学生の採用と在留資格変更手続きについてをご参照ください。
  • なお、外国語を大学等で教える場合は「教授」、小学校・中学校・高校・専修学校で外国語を教える場合には「教育」の在留資格が必要になります。
  • 留学生等アルバイトで語学学校・教室で講師になる場合は、資格外活動の許可を得ておく必要があります。資格外活動の許可がない場合は、不法就労になります。

教授

在留資格該当性

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

  • 日本の大学等の機関や高等専門学校等の学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として、研究、研究の指導又は教育する活動が該当します

教育

在留資格該当性

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育機関、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

上陸基準適合性

外国語の教育を行う場合

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと(大学は、短期大学、大学院、大学附属の研究所等が含まれます。高等専門学校の卒業者も含まれます。)
  • 大卒等の学歴がない場合には、行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了していること(専門士又は高度専門士の称号を授与されていること)
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること
  • 該当する外国語により12年以上の教育を受けていること。(例えば、英語を教える場合には、英語を使った教育を12年以上受けていることを表します。)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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