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帰化申請(日本人の配偶者から)

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日本人の配偶者からの帰化申請

日本人と結婚している外国人は、住所条件が緩和されます。

帰化の条件

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

  1. 住所条件引き続き5年以上日本に住所を有すること(条件の緩和あり 下記参照)
  2. 能力条件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行条件:素行が善良であること
  4. 生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 重国籍防止条件:原則として、これまでの国籍を喪失すること
  6. 憲法遵守条件:日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者でないこと

素行条件

  • 素行条件については、犯罪歴、交通違反歴税金の滞納歴年金の加入や支払いなどが対象になります。
  • 犯罪歴については、交通違反経歴など注意してください。
  • 税金や年金保険料の支払いについては、日本人配偶者がサラリーマンであれば給料から天引きされているのであまり問題にはならないかと思います。

生計条件

  • 日本人配偶者が生計条件を満たしていれば、外国人配偶者(専業主婦など)は、収入が無くても問題ありません。

その他、小学生低学年レベルの日本語力(読み書き・会話)が問われます。

日本人と結婚している外国人に適用される住所条件の緩和措置

日本国民の配偶者たる外国人引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本に引き続き3年以上住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化申請ができます。日本人の配偶者であればよく、婚姻期間は問われません。「引き続き」とあるので、途中で中断があれば住所条件を満たさず、帰化は認められません。

日本国民の配偶者たる外国人婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き日本に1年以上住所を有する者

例えば、外国で日本人と結婚し、外国で2年間夫婦で生活した後、日本で1年以上住んでいれば、帰化申請ができます。「住所」とは、生活の本拠を指し、居所は含まれません。

 

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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