資料提出通知書への対応について
資料提出通知書が届いた場合
- 出入国在留管理局から申請後「資料提出通知書」が送られてくることがあります。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請などの審査の過程において、法務省のホームページに案内されている「日本での活動内容に応じた資料」では足りないと判断された場合に、「資料提出通知書」により追加資料が求められます。
- 申請後「資料提出通知書」が届いた場合は、提出期限を必ず守ってください。なかには、提出期限が同通知書が届いてから2週間を切っており、緊急に対応しなければならないケースもあります。
- この通知書を無視して追加書類を提出しなかったり、あるいは、要求されている資料の一部しか提出できなかったり、詳細な説明や弁明を行わなかった場合には、申請が不許可になる可能性が高くなります。
- 「資料提出通知書」が届いたら、出入国在留管理局に積極的に協力し、期限内に同通知書に対する回答文書や追加資料を提出する必要があります。
当事務所でできること
- ご自分で出入国在留管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新申請、在留資格変更許可申請や永住許可申請をされ、この「資料提出通知書」が送られてきたら、ご自身で対応されるより、入管業務専門の行政書士事務所にご相談されることをお勧めします。
- 資料提出通知書の回答の仕方次第で、許可になるケースも多いです。
- 提出期限に間に合わない場合は、理由を示し、出入国在留管理局に提出期限の延長が可能かどうか確認します。
- 当事務所では「資料提出通知書」が届いた時点からのフォローアップを行っております。追加書類を丁寧にかつ的確に作成することにより許可の可能性を高めていきます。お気軽にご相談ください。