家族状態登録簿(家族身分登録書)のタイ語⇒日本語翻訳
当事務所では、家族状態登録簿(家族身分登録書)のタイ語⇒日本語翻訳を承っております。
日本で結婚後、タイの郡役場において日本で成立した結婚の届出が受理されると、家族状態登録簿(家族身分登録書)が発行されます。この証明書がタイ側の婚姻証明書として在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請の際に地方出入国在留管理局から提出を求められます。
当事務所では、代表行政書士が家族状態登録簿(家族身分登録書)の日本語への翻訳を行い、翻訳文に行政書士の職印を押印いたします。
ご依頼いただく場合
- 家族状態登録簿(家族身分登録書)のPDFファイル又は写真をメール添付でお送りください
- 返信にて翻訳料金とお振込先をご連絡します
- 納期:お振込み後、2-3日で発送いたします
- 料金の目安(2ページ分):13,200円(税込み、郵送代込み)
- 住居登録証(タビアンバーン)、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、出生証明書など複数のタイ語公文書の翻訳を承る場合には、割引価格をご提示いたします。
当事務所では、これまで多くのタイ国籍者と日本人の方との結婚に伴う在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請の取次ぎを承って参りました。申請取次ぎの際、タイ語公文書の日本語翻訳についても代表行政書士が直接担当しており、翻訳事例も多くございます。ご依頼いただきましたら、迅速に対応いたします。
※全国対応しております。行政書士事務所様、他士業事務所様、結婚紹介事業者様からのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。
※タイ語での家族状態登録簿(家族身分登録書)の記事もありますので、ご参照ください。ใบทะ