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ロシア人との結婚

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ロシア人との国際結婚

日本で先に婚姻手続きをする

日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められるため、日本で先に婚姻届を行った場合は、ロシア側に婚姻の報告を要せず、国際結婚が成立します。

この方法は日本側のみ婚姻手続きをするだけなので比較的簡単なのですが、ロシア人婚約者が日本在住でない場合は、短期滞在査証で来日し、婚姻手続きを行う必要があります。
※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除されています。

1. ロシア人が駐日ロシア大使館に出頭し、婚姻要件具備証明書を取得する

ロシア人の方が在日ロシア大使館に出頭し、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
必要書類はロシア大使館のホームページ上にロシア語で公開されていますので、ロシア人婚約者に直接確認してもらいます。

2. 市区町村役場で婚姻届をする

【必要書類】(市区町村役場で事前に確認してください)
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書と日本語訳
・パスポートと日本語訳
・在留カード(日本在住の場合)
・戸籍謄本(日本人の方)
・身分証明書および印鑑(日本人の方)

3. 駐日ロシア大使館で戸籍謄本の翻訳認証をしてもらう

  • 日本の市区町村役場で婚姻届を行って、1週間程度経つと婚姻事実が記載された戸籍謄本の取得ができます
  • 戸籍謄本(婚姻事実記載あり)を外務省でアポスティーユ認証をする
  • 駐日ロシア大使館で戸籍謄本や婚姻届受理証明書のロシア語翻訳の翻訳証明をしてもらい、この翻訳証明がロシアでの婚姻証明書となります

ロシアで先に婚姻手続きをする

ロシアで先に婚姻手続きをする場合は、日本人婚約者がロシアに渡航する必要があります。ロシア渡航にはビザが必要になり、30日間滞在可能です。ロシアのザックス(婚姻登録機関)で婚姻手続きをし、その後日本側へ婚姻の報告的届出を行います。

1. 婚姻要件具備証明書の取得

■日本で婚姻具備証明書を用意する場合

法務局より婚姻要件具備証明書を発行してもらう

婚姻要件具備証明書を外務省でアポスティーユ認証をしてもらう

婚姻要件具備証明書のロシア語訳文を駐日ロシア大使館で翻訳証明をしてもらう

■在ロシア日本大使館で婚姻具備証明書を発行してもらう場合

在ロシア日本大使館領事部で婚姻要件具備証明書を発行してもらう

婚姻要件具備証明書の必要書類(在ロシア日本大使館ホームページ)

2. ロシアに渡航し、ザックス(婚姻登録機関)で婚姻登録を行う

  • ロシア人の住所地区の公証人の面前で婚姻公証書を作成し、ザックス(婚姻登録機関)において婚姻登録をします。
  • ザックス(婚姻登録機関)に結婚申請をし、一か月後に二人でザックスに行き婚姻登録を行います。結婚申請の際、ザックスによってはロシア人一人でも受付が可能なところ、二人一緒に行く必要があるところがあります。また、必要書類については、婚姻要件具備証明書(アポスティーユ認証済)とロシア語訳(翻訳証明済)だけでなく、戸籍謄本(認証済)やパスポートコピーなどが必要になる場合があるので、婚姻登録予定のザックスに必ず事前確認を行うようにしてください。
  • ザックス婚姻登録が完了すると、婚姻証明書が発行されます。

3. 日本の市区町村役場で報告的婚姻届をする

  • 日本の市区町村役場または在ロシア日本大使館に婚姻の報告的届出をします。
  • 日本の市区町村役場に届出を行うほうが手続きが早いです。

出入国在留管理局へ申請を行う

  • 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
  • ロシア人配偶者を日本へ呼び寄せるために出入国在留管理局在留資格認定証明書交付申請をします。ロシア人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
  • 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
  • ご自身で申請を検討されている方は入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。
    ロシア人配偶者を呼び寄せる

    ロシア人配偶者が日本にいる場合

在留資格認定証明書取得後の査証申請

  • 出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、ロシアの配偶者あてに在留資格認定証明書の原本を国際郵便で送ります。
  • ロシア人配偶者は代理申請機関を通じて在ロシア日本大使館領事部で在留資格認定証明書を添付し査証申請を行います。
    査証申請の案内(在ロシア日本大使館領事部ホームページ)
  • 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
  • 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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所在地:東京都品川区西品川2-5-13

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