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韓国人との国際結婚

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韓国人との国際結婚

韓国人との国際結婚手続きは他国と比べると簡単です。日本で先に婚姻届を提出する方法と、韓国で婚姻届を提出方法がありますが、韓国人の方は90日の査証免除措置を利用してノービザで来日できるため、基本的に日本で先に手続きを行う方がスムーズです。(※現在は新型コロナの水際対策のため、ビザ免除措置が停止されています。)※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除され、令和4年10月11日以降はビザ免除措置も再開されています。参考:外務省ホームページ ビザ免除国・地域(短期滞在)

韓国人の婚姻要件
●男性、女性ともに満18歳以上であること
●未成年(満20歳未満)は父母の同意が必要
●近親者でないこと

日本で先に結婚する

  • 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出し、のちに駐日本国大韓民国大使館へ報告的婚姻届を提出します。
  • 韓国は査証免除協定国であるため、韓国人は査証免除(90日)で来日できます。
  • 国際結婚手続きで最初に行うこととして、婚姻届を提出する市区町村役場に出向き、手続きの方法と必要書類を確認することから始めます。下記の必要書類を揃え、市区町村役場で婚姻手続きを行ってください。

①市区町村役場での婚姻届
【韓国人の必要書類】
・家族関係証明書(韓国大使館で取得)⇒駐日韓国大使館ホームページ
・婚姻関係証明書(韓国大使館で取得)
・基本証明書  (韓国大使館で取得)
・韓国語公文書の日本語訳
・パスポート
【日本人の必要書類】
・婚姻届(本人及び保証人2名の署名必要)
・戸籍謄本

②韓国大使館での報告的届出
日本側の婚姻手続きが完了したら、速やかに韓国領事館にて日本で結婚したことの報告的届出を行います。
必要書類
婚姻申告書(領事館又はHPよりダウンロード)
・婚姻受理証明書
・戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)
・日本人配偶者のパスポート
・家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書
・韓国人配偶者の身分証(在留カード又は旅券)
・印鑑(本人と配偶者)

③出入国在留管理局で配偶者ビザを申請をする
・入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
・在留資格認定証明書が届いたら、「日本人の配偶者等」に在留資格の変更申請をします。

韓国で先に婚姻手続きをする

①韓国の役場で婚姻届をする
日本人配偶者が韓国へ渡航し、韓国の役場で婚姻手続きを行います。(必要書類は事前に韓国の役場に確認してください)
日本人の婚姻要件具備証明書を取得する(本籍地のある法務局又は在韓国日本大使館領事部で取得できます)
【必要書類】
・婚姻申告書
・戸籍謄本(事前に複数取得し渡韓してください)
・日本人のパスポート
・婚姻要件具備証明書及び韓国語訳
・韓国人の家族関係証明書
・韓国人の住民登録証

②日本側に婚姻の報告を行う
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する、又は在韓日本大使館に報告的婚姻届をする。
【必要書類】
・婚姻届(韓国人配偶者の署名が必要)
・韓国人の婚姻関係証明書および家族関係証明書原本と日本語訳

当ページは下記を参照しております。

駐日本国大韓民国大使館ホームページ

在韓国日本大使館ホームページ

出入国在留管理局にて配偶者ビザ申請を行う

  • 国際結婚手続きが完了しただけでは、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。韓国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格が必要です。
  • 婚姻手続きが終わったら、速やかに出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。ノービザで入国した場合は90日間滞在できるので、その期間内に認定証明書が届いたら出入国在留管理局に事前相談し、認定証明書を添付して「日本人の配偶者等」に在留資格の変更申請を行います。
  • 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
  • ご自身で申請を検討されている方は入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。
    韓国人配偶者を呼び寄せる

    韓国人配偶者が日本にいる場合

在留資格認定証明書取得後の査証申請

  • 韓国人配偶者が韓国に居る場合、出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、韓国人配偶者宛に在留資格認定証明書を国際郵便で送ります。
  • 韓国人配偶者は在韓国日本大使館領事部で在留資格認定証明書の原本を持参して査証申請を行います
    査証申請の案内(在韓国日本大使館領事部ホームページ)
  • 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
  • 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。

お気軽にご連絡ください TEL 080-4835-4830 受付時間 9:00 - 21:00 毎日 

お気軽にご連絡ください。080-4835-4830受付時間 毎日 9:00-21:00(日本語・タイ語・英語)

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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