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申請取次行政書士とは

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申請取次行政書士とは

  • 当事務所代表行政書士は、所属の東京都行政書士会を通して東京出入国在留管理局に申請取次行政書士の届出を行っております。
  • 申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士のことであり、本人(申請代理人)に代わって出入国在留管理局に申請書類を提出することができる行政書士のことです。
  • 日本に在留する外国人は在留資格に係る申請を行う際、外国人本人自ら出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。
  • 申請取次行政書士は、在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の各申請を外国人本人に代わって申請することができます。
  • 申請取次行政書士が申請人本人や申請代理人に代わり申請を行うことにより、申請人本人や申請代理人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することができます。申請及び新しい在留カードの受取のために、2度も出入国在留管理局へ出頭しなければならず、特に東京出入国在留管理局は年中大変混み合っており、申請・結果受領についてそれぞれ数時間待ちを余儀なくされます。
  • 申請取次行政書士は入管法や国籍法などの諸法令に精通し、多くの申請を経験しており、独自のノウハウを持っている入管申請のスペシャリストです。申請には入管法令などの様々な専門知識が必要であるにも関わらず、ほとんどの方がこれまで入管局に申請された経験がないことから、申請において多くの不安を抱えられていると思います。申請取次行政書士を活用し、申請や書類の準備に費やす時間・労力の節約だけでなく、専門知識・経験に基づいた許可率の高い書類を以って申請をされることを強くお勧めします。
  • とりわけ、下記のようなイレギュラー案件、入管法令等の深い知識を要する案件であればあるほど申請取次行政書士の力が発揮されます。
  • 過去に不許可になったケース
  • 過去にオーバーステイ等の入管法をはじめとする法令違反があるケース
  • 収入が著しく低いケース
  • 離婚歴が複数あるケース
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 結婚仲介業者や出会い系サイトを通して知り合った
  • その他詳細な事情説明が必要なケース
  • 仕事等で忙しく、書類の準備・作成や申請に時間が取れないことから、申請取次行政書士に依頼をされるというケースも多く承っています。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

運営事務所

行政書士深田国際法務事務所

所在地:東京都品川区西品川2-5-13

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