フィリピン人との国際結婚
フィリピンで先に結婚をする
- フィリピン人との結婚は男女ともに18歳以上が婚姻要件です。
- 日本で先に結婚する場合は正規の在留資格を持って在留している場合のみ駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書が発行されます。婚約者がフィリピンに居住している場合は日本人がフィリピンに渡航し、フィリピンで先に結婚する方法が一般的です。
【結婚手続きの流れ】
①婚姻要件具備証明書の入手(在フィリピン日本大使館にて)
②婚姻許可証の入手(フィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場にて)
③挙式、婚姻証明書の入手(挙式挙行地の市区町村役場又は国家統計局)
④婚姻届の提出(日本の市区町村役場又は在フィリピン日本大使館)⇒フィリピン先行の婚姻手続き(在フィリピン日本大使館ホームページ)
①【婚姻要件具備証明書の取得について】
在フィリピン日本大使館にて日本人が出頭し、申請をします。
【必要書類】
・戸籍謄本
・日本国旅券
・出生証明書(フィリピン人)
②【婚姻許可証(マリッジライセンス)の入手】
婚姻具備証明書を持ってを婚約者が住む市区町村役場に婚姻許可証を申請します。婚姻許可証の発行は、申請者の氏名等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後発行されます。婚姻許可証はフィリピン国内で120日間有効のため、その期間に挙式を行います。
【必要書類】※事前に確認してください
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書(フィリピン人)
・洗礼証明書(フィリピン人)
③【挙式、婚姻証明書の入手】
婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名の証人の前で婚姻の宣言を行い、婚姻が成立します。婚姻証明書(Certificate of Marriage)は婚姻挙行担当官よりフィリピン市区町村役場に送付され、婚姻の登録が行われます。この婚姻証明書の謄本は日本側の婚姻の報告的届出および入国管理局への在留資格申請の際に必要になります。婚姻証明書は外務省認証をしてください。
④【婚姻届の提出】
婚姻成立後3カ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館に婚姻届を提出します。日本の市区町村役場に婚姻届をするほうが手続きは早いですが、必要書類を事前に確認してください。
【必要書類】
・戸籍謄本
・フィリピン人の出生証明書と日本語訳
・婚姻証明書と日本語訳
日本で先に結婚する場合
【結婚手続きの流れ】
①婚姻要件具備証明書の入手(駐日フィリピン大使館にて)
②市区町村役場にて婚姻届をする
③駐日フィリピン大使館に婚姻の報告的届出をする
①駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
婚姻要件具備証明書は日本に居住し日本国内で婚姻届を行うフィリピン人に対し発行されます。
フィリピン人婚約者が初婚の場合
日本で有効な在留資格をもっているフィリピン人と結婚する場合は、日本人とフィリピン人婚約者が駐日フィリピン大使館に赴き婚姻要件具備証明書を取得します。
【必要書類】
・パスポート(フィリピン人)
・在留カード
・PSA(フィリピン統計局:旧NSO)発行の出生証明書(外務省の認証が必要)
・PSA発行の無結婚証明書(外務省の認証が必要)
・写真3枚(パスポートサイズ)
※18歳以上25歳未満のフィリピン人は、認証済の両親の同意書・承諾書が必要です
・パスポート(日本人)
・戸籍謄本(出典)駐日フィリピン大使館ホームページ
離婚をしたフィリピン人が再婚する場合
- フィリピン家族法ではフィリピン人同士の離婚は認められていません。
- しかし、フィリピン人が日本において日本人と離婚し、新しい日本人との再婚はできます。
- ただし、駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書が発行されませんので、婚姻届を提出する市区町村役場に事前相談が必要です。
- フィリピン人女性が日本人と離婚し、別の日本人と再婚をする場合は、市区町村役場に前夫の戸籍謄本、PSA(旧NSO)発行の婚姻記録証明書(レッドリボン付き)、申述書などを提出します。
- なお、離婚後100日間は再婚禁止期間になりますので、ご注意ください。
②市区町村役場に婚姻届を提出する
【必要書類】(提出先の市区町村役場に事前に確認が必要です)
・婚姻要件具備証明書及び日本語訳
・フィリピン人のパスポート
・戸籍謄本
・婚姻届
③駐日フィリピン大使館に婚姻の報告的届出をする
【必要書類】
・戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
・フィリピン人のパスポート
・日本人のパスポート
※駐日フィリピン大使館で婚姻の報告的届出をすると、婚姻証明書が発行されます。この婚姻証明書は入国管理局での「日本人の配偶者等」の在留資格申請の際の必要書類となります。
(出典)駐日フィリピン大使館ホームページ
出入国在留管理局へ配偶者ビザ申請を行う
- 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
- フィリピン人配偶者を日本へ呼び寄せるために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。フィリピン人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
- 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
- ご自身で申請を検討されている方は入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。
⇒配偶者ビザの申請
⇒フィリピン人配偶者を呼び寄せる
⇒フィリピン人配偶者が日本にいる場合
在留資格認定証明書取得後の査証申請
- 出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、フィリピンの配偶者宛に在留資格認定証明書を送ります。
- フィリピン人配偶者は代理申請機関を通じて在フィリピン日本大使館領事部で在留資格認定証明書を添付し査証申請を行います。在留資格認定証明書があってもまれに査証発給申請が不許可になるケースもあります。不許可の場合は、原則として6カ月間は同一目的での査証発給申請自体が受け付けられず、不許可の理由も確認ができません。大使館ホームページで公開されている必要書類以外にも審査においてプラスに働くものはできる限り提出するべきでしょう。
⇒査証申請の案内(在フィリピン日本大使館領事部ホームページ) - 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
- 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。