日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
告示外定住である婚姻破綻定住については、概ね下記にあてはまるかどうかが審査されます。
日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者
生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公的義務を履行している者又は履行が認められること
- 「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻継続中であるが、夫婦双方に婚姻継続意思がなくなったもの、同居・相互の常緑扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合などが該当します。
- 婚姻がまだ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格での在留期間更新の可否が検討されます。
必要書類(在留資格変更許可申請)
申請書(顔写真添付)
申請人の配偶者又は前配偶者の戸籍謄本
申請人の預金通帳コピー又は残高証明書
申請人の採用通知書、雇用契約書等
申請人の在職証明書、又は確定申告書(控え)、営業許可書
申請人の住民税課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
身元保証書
住民票(世帯全員の記載があるもの)
申請理由書