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婚姻破綻定住

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日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者

告示外定住である婚姻破綻定住については、概ね下記にあてはまるかどうかが審査されます。

日本において、3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者

正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者

生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

公的義務を履行している者又は履行が認められること

  • 「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻継続中であるが、夫婦双方に婚姻継続意思がなくなったもの、同居・相互の常緑扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持しうる可能性がなくなった場合などが該当します。
  • 婚姻がまだ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格での在留期間更新の可否が検討されます。

必要書類(在留資格変更許可申請)

申請書(顔写真添付)

申請人の配偶者又は前配偶者の戸籍謄本

申請人の預金通帳コピー又は残高証明書

申請人の採用通知書、雇用契約書等

申請人の在職証明書、又は確定申告書(控え)、営業許可書

申請人の住民税課税(又は非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)

身元保証書

住民票(世帯全員の記載があるもの)

申請理由書

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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