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仮放免許可申請

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仮放免許可申請

仮放免とは、収容令書または退去強制令書により収容されている外国人について、請求または職権により一時的にその収容を停止し、身体の拘束を解く制度です。

入管法には、仮放免の許可要件は定めらていません。仮放免の許否は、仮放免請求等に基づき個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断されます。仮放免の許否に係る基準はありませんが、その許否判断に当たって考慮する事項は、入管法および仮放免取扱要領において下記のとおり定められています。
  • 被収容者の容疑事実又は退去強制事由
  • 仮放免請求の理由及びその証拠
  • 被収容者の性格、年齢、資産、素行、健康状態
  • 被収容者の家族状況
  • 被収容者の収容期間
  • 身元保証人となるべき者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意
  • 逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
  • 日本国の利益又は公安に及ぼす影響
  • 人身取引等の被害の有無
  • その他特別の事情

仮放免が認められる場合

入管法には、300万円を超えない範囲内で保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務等の条件を付して、外国人を仮放免することができると規定されています。仮放免は以下の場合に許可されています。

  • 出頭申告した在宅案件になる可能性が高いもの
  • 退去強制令書の発付を受けて収容されている外国人について、自費出国することを前提に、出国準備のためになされる仮放免許可
  • 収容されている外国人においてしか監護・養育できない未成年の子がいる場合や、在留特別許可の見込みが高いと判断される場合に法務大臣の裁決より前になされる仮放免許可
  • 収容所では理療困難な病気罹患による仮放免許可
  • 収容の長期化により心身への疲弊が著しい状態になったと判断される場合の仮放免許可
  • 日本人配偶者の手術への立ち会いが必要であり、その旨の医師による意見書がある場合の仮放免許可

当事務所のサポートについて

  • 当事務所では、お客様との面談、仮放免許可申請書類の作成と申請、結果の受領を承っております。
  • 案件によっては、在留特別許可と併せて受任致します。
  • 行政書士には法律で守秘義務が課せられていますので、安心してお問い合わせください。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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