外国人配偶者の氏の変更
- 日本の法律では、国際結婚の場合、夫婦別姓となります。すなわち、日本人と外国人が国際結婚をしても、日本人の氏は変わらず、結婚前の氏を名乗ります。
- 外国人の氏を日本人夫の氏に変更する方法は、帰化による方法と、本国の法律で氏の変更が認められた場合に申し出をする方法があります。
- 日本人夫(又は妻)の戸籍の身分事項欄に記載された外国人配偶者の氏は、市区町村役場に「申出書」を提出することにより変更することができます。ただし、先に外国人配偶者の本国において氏の変更手続きを完了させておく必要があります。すなわち、本国の法律によって氏の変更が認められた場合に、日本人配偶者の戸籍に当該変更が反映されるという扱いになります。氏が変更されても外国人の場合は新たに戸籍が作られるわけではなく、国籍も元のままです。外国人配偶者の氏の本国での変更済である旨の証明は、旅券や本国の婚姻証明書、或いは氏の変更証明書が必要です。
- 帰化による氏の変更については、帰化して日本国籍を取得するときに氏の選定を行い、日本人夫(又は妻)の氏を名乗ります。帰化後は、日本人夫(又は妻)の戸籍に入籍します。
日本人の氏の変更
- 日本人妻(又は夫)が外国人配偶者の氏に変更したいときは、婚姻の成立日から6ヶ月以内に市区町村役場に届け出れば、家庭裁判所の許可審判なしで「外国人配偶者の称している氏」へ変更ができます。
- ただし、外国人配偶者の氏と日本人の氏を統合させたものに変更する場合には、家庭裁判所の審判許可が必要になります。