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インドネシア人との結婚

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インドネシア人との国際結婚

日本で最初に婚姻届を行う場合

はじめに、最寄りの市区町村役場にて婚姻届に必要な書類を確認してください。各役場により提出書類が異なります。

インドネシア人との国際結婚の手続きの流れ

1インドネシア総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する 
2市区町村役場で婚姻届を行う 
3インドネシア総領事館に報告的婚姻届を行う

1婚姻要件具備証明書の取得

インドネシア総領事館からの婚姻要件具備証明書が必要な場合には、下記の書類を添えてインドネシア総領事館へ婚姻要件具備証明書を申請します。日本人とインドネシア人が同総領事館に直接して婚姻要件具備証明書を申請します。

インドネシア国籍者の必要書類

  • 出生証明書(原本とコピー1部)(A4サイズ)
  • 最新の家族登録簿(戸籍にあたるもの)(原本とコピー1部)(A4サイズ)
  • 婚姻に対する両親からの同意書(原本)。タイプ打ちをし、収入印紙が印刷されている用紙、もしくは普通紙に収入印紙を貼付すること。(6,000ルピア)(A4サイズ)
  • 村役場発行の独身証明書(婚姻要件具備証明書)(原本)
  • 村役場発行の系統証明書(原本)
  • 村役場発行の両親証明書(原本)
  • 新郎新婦両方の婚姻同意書(原本)
  • 旅券原本堤示と旅券の顔写真日本滞在ビザ(上陸許可)の面のコピー1部(A4サイズ)
  • 離婚又は元妻・夫の死亡届受理証明が有効であること
  • 在留カード/インドネシアの身分証明書(KTP)(原本とコピー)(A4サイズ)

日本国籍者必要書類

  • 発効日より3ヶ月以内の戸籍謄本1部(原本)
  • 独身証明書(日本の市町村発行)
  • 離婚受理証明書・夫の死亡届受理証明(再婚の場合)
  • 旅券の顔写真ページのコピー1部

2日本の市区町村役場で婚姻届を行う

婚姻要件具備証明書、インドネシア人のパスポート、戸籍謄本を添えて婚姻届をします。必要書類は事前に市区町村役場に確認をします。

3インドネシア総領事館に報告的婚姻届を行う

日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、インドネシア総領事館に婚姻の報告を行い、婚姻証明書を発行してもらいます。

必要書類

  • 入籍後の戸籍謄本(原本)(夫婦が外国人場合は、戸籍謄本の代わりに外国人登録原票記載事項証明書又は住民票を提出)
  • 婚姻受理証明書(原本)
  • 夫婦の旅券の顔写真ページコピー1部
  • 在留カード(原本とコピー) 又はインドネシアの身分証明書(KTP)
  • 夫婦で並んで撮影した証明写真1枚(縦4cmx横7cm、拝啓:白、無地)
  • 返信用封筒(レターパック)(Letter Pack \360又は\510)1枚 宛先に届け先の住所・名前を記入

http://www.indonesia-osaka.org/ja/layanan-publik/pernikahan/

インドネシアで先に婚姻届をする

日本国籍者とインドネシア国籍者との婚姻手続

インドネシア国内においてインドネシア国の方式により婚姻手続を行う場合には、下記 (1) ~ (3) の手順によることになります。

(1)「婚姻要件具備証明書」の入手

在インドネシア日本国大使館で申請します。必要書類等手続については下記2.のとおりです。

(2)インドネシアでの婚姻手続

イスラム方式の婚姻の場合には居住地の宗教事務所(K.U.A)で、また非イスラム式の婚姻の場合は居住地の民事登録事務所( Kantor Catatan Sipil )にて、婚姻されるインドネシア国籍者とともに婚姻手続を行った後、婚姻証明書(イスラム方式の場合は BUKU NIKAH 、非イスラム方式の場合には AKTA PERKAWINAN )の交付を受けることになります。
この手続を行う際に、通常、上記(1)の「婚姻要件具備証明書」を必要としますが、その他の必要書類等については、手続を行う各々の事務所に確認が必要です。

(3)日本側への婚姻届提出

上記手続により婚姻成立後、3か月以内にその事実を日本側にも届け出る(婚姻届)必要があります。婚姻届は管轄の在外公館(大使館、総領事館)または、国内の本籍地役場等のいずれかに提出します。必要書類等は下記 3.のとおりです。

2.「婚姻要件具備証明書」の申請手続

(1)必要書類(いずれも日本国籍者のもの)

  1. 戸籍謄(抄)本 1通(原本 ただし申請日前3か月以内に発行されたもの)
  2. 旅券(原本)
  3. 手数料 

(2)手続

上記必要書類を、本人(日本国籍者)が持参の上、在インドネシア日本国大使館領事部窓口にて申請します

3. 婚姻届の提出について

(1)必要書類

  1. 婚姻届 2通(従前の本籍地とは別のところに新本籍をもうける場合は3通)
  2. 婚姻証明書(AKTA PERKAWINAN または BUKU NIKAH)原本。
  3. 上記 ② の和訳文
  4. インドネシア国籍者当事者の国籍及び氏名を立証する公的書類
    (AKTA KELAHIRAN(出生登録証明書)等)の原本を提示
  5. 上記 ④ の和訳文(翻訳者氏名の記載が必要)
  6. 日本国籍婚姻者の戸籍謄(抄)本(原本、届提出日前3か月以内に発行されたもの)1通

https://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_03.html#%E3%82%A4%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%A9%9A%E5%A7%BB

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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