日本の法律では同姓婚は認められていません。そのため、日本人と外国人との同姓婚も認められません。
外国人同士の同姓婚については、外国人当事者の本国法において有効に成立している場合で、本体者が在留資格を持っていれば、配偶者側に告示外特定活動として「特定活動」へ在留資格変更許可申請が可能です。
日本の法律では同姓婚は認められていません。そのため、日本人と外国人との同姓婚も認められません。
外国人同士の同姓婚については、外国人当事者の本国法において有効に成立している場合で、本体者が在留資格を持っていれば、配偶者側に告示外特定活動として「特定活動」へ在留資格変更許可申請が可能です。
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メールでのお問い合わせはこちら代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する