上陸特別許可(上陸拒否の特例)
- 入管法第5条において、外国人の上陸拒否事由が定められています。
- 退去強制により日本から退去した外国人は5年(リピーターは10年)を経過していない場合の上陸拒否、一年以上の懲役刑を受けた外国人(執行猶予の言い渡しを含む)や麻薬等取締り関連法令の違反者や売春業務に従事し逮捕された者は永久に日本へ入国ができなくなります。
上陸拒否事由
- 貧困者、浮浪者等で、生活上国や地方公共団体の負担の恐れのある外国人
- 1年以上の懲役または禁固に処せられた(執行猶予の言渡しを含む)ことのある外国人(政治犯は除かれる)
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の各取締りに関する法令に違反して処罰されたことのある外国人(刑の種類、刑期の長短を問わない)
- 日本から退去強制された外国人で、退去した日から5年(2回以上退去強制された場合は10年)を経過していない場合
- 出国命令を受けて出国し、出国した日から1年を経過していない場合
- 日本国の憲法秩序を乱す目的を有する外国人、その他日本国の利益や公安を害する行為をするおそれがある外国人
- 売春に直接関係ある業務に従事した者やフーリガン等
- しかしながら、これらの上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合でも、法務大臣が、法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、上陸港において、入国審査官の審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決等の手続きを経ずに、在留資格認定証明書交付申請を行い、上陸特別許可を願い出ることが認められます。
- 上陸特別許可が認められるためには、少なくとも下記の条件をすべて満たしている必要があります。
①日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的に婚姻が成立しており、婚姻信憑性の立証が十分になされていること
②在留資格認定証明書交付時において、退去強制後2年以上経過していること
③在留資格認定証明書交付時において、婚姻後1年以上経過していること
④執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は、在留資格認定証明書交付時において、執行猶予期間をおおむね経過していること
- 上陸特別許可においては、いったん日本国外に出国しており、上陸拒否の特例の適用許否の審査のため、在留特別許可の場合よりもさらに厳しく審査されます。
- 過去に在留特別許可が認められなかったり、上陸特別許可願出のための在留資格認定証明書交付申請が不許可になった場合においても、あきらめず再チャレンジをするべきかと考えます。
- 当事務所では、以上のように難易度が極めて高く、許可までに多くの時間と根気、労力を要する上陸特別許可のための上陸拒否の特例の適用を前提とした在留資格認定証明書交付申請にも取り組んでおります。