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国際結婚に関係する法律

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国際結婚に関わってくる法律

日本人と外国人が結婚をするためには、婚姻の実質的成立要件(法律上の要件)婚姻の形式的成立要件(法律的な届出)の2つの要件を満たす必要があります。

婚姻の実質的成立要件(法律上の要件)には、婚姻が可能な年齢、未成年は父母の同意の必要性、重婚の禁止、女性の再婚禁止期間などがあります

日本人の場合は以下の7つの婚姻に関する要件が民法上規定されています。

①男性は満18歳以上、女性は満16歳以上

②重婚の禁止

③女性については、再婚禁止期間(100日間)があること

⇒再婚禁止期間についてはこちらを参照してください

④直系血族または三親等以内の傍系血族同士の親近婚の禁止

⑤直系姻族間の結婚はできない

⑥養親子間の結婚はできない

⑦未成年者(満20歳未満)は父又は母の同意が必要

上記の結婚要件以外に、婚姻要件には当事者の片方だけが本国の要件を満たしていても(一方的要件)、もう一方の当事者の本国法を満たしていない場合は結婚ができないケースがあります(双方的要件)。

一方的要件:結婚の意思の有無、結婚可能年齢、未成年者の場合の父母の同意の有無、その他後見人や親族等の同意、精神的又は肉体的傷害の有無など

双方的要件:親近婚でないこと、重婚でないこと、再婚禁止期間でないこと、人種又は宗教上の禁止に該当しないこと等

婚姻の形式的成立要件(法律的な届出)については、日本では市区町村長への婚姻届の届出が受理されることを意味します。

日本人同士が日本で結婚する場合は、民法によって結婚の成立要件が定められています。婚姻適齢になっており、婚姻意思がある男女が婚姻届を市区町村役場へ出し、受理されることにより法律上の結婚が成立します。

日本人と外国人が日本国内で結婚する場合には、どの国の法律を適用するのかを決めるための法律として、「法の適用に関する通則法」(通則法と略されます)が適用されます。

婚姻の成立及び方式

通則法 第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

⇒婚姻の成立にはお互いの本国の法律に基づき婚姻要件を満たすべしという意味であり、具体的には婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日など)を証する本国から発行された文書である婚姻要件具備証明書の提出が求められます。

②婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

⇒婚姻手続はどこの国でもできますが、その婚姻手続を行う国の法律に従うことを意味します。例えば、日本は届出方式、タイやフィリピンは登録方式となります。

③前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

婚姻の効力

通則法 第25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

通則法第24条によると、日本人は日本の法律(民法)に定められた婚姻の要件を満たしていることが求められ、外国人については、外国人の本国法(タイ人であればタイ民商法)にさだめられた婚姻の要件を満たす必要があります。

さらに、同24条により、日本で挙行された婚姻の方式は、日本の法律が適用されます。

結婚が可能な年齢や、女性の再婚禁止期間といった要件は、日本人は民法、外国人には本国法により決定されます。

外国人が本国法上の婚姻要件を備えているか否かを判断するため、その国の役所や大使館等が発行する証明書により判断されます。この証明書は、「婚姻要件具備証明書」と呼ばれています。

市区町村役場に婚姻届をするときは、外国人の国籍証明書(旅券等)、婚姻要件具備証明書を提出します。市区町村役場では、これらの書類をもとに婚姻の実質的成立要件を満たしていることを確認します。

婚姻届が受理されたら、婚姻が成立します。日本側で婚姻届が受理され、婚姻が成立したら、外国人配偶者側の母国に報告的婚姻届を行います。駐日大使館領事館や母国の市区町村役場に報告的婚姻届出をします。

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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