タイ人の婚姻要件具備証明書について
日本に滞在するタイ人婚約者との国際結婚手続きにおいて、最初に日本の市区町村役場で婚姻届けを提出する場合、タイ人婚約者の婚姻要件具備証明書を求められていましたが、現在では駐日タイ王国大使館領事館よりタイ人の婚姻要件具備証明書の発行がされなくなりました。
そのため、今ではタイ人婚約者の婚姻要件具備証明書に代わり、「婚姻状況証明書」(独身証明書に相当する書類)を市区町村役場に提出します。
この「婚姻状況証明書」はタイの郡役場より発行されるものであり、住居登録証(タビアンバーン)、出生証明書(スティバット)、離婚証明書(離婚歴がある場合)、改姓・改名証明書(改正・改名がある場合)などと一緒にタイ語の原本(再発行ができない書類はコピー)と英語訳文をタイの外務省で認証を受けたもの、申述書(市区町村役場に備え付けのもの)を日本の市区町村役場に提出することになります。
市区町村役場によっては、タイ人婚約者の婚姻要件具備証明書の提出を要求されるケースもありますが、現在では駐日タイ王国大使館領事館で婚姻要件具備証明書が発行されていないことを担当者に説明し、婚姻状況証明書等とともに婚姻届けを受理してもらうように交渉します。