ベトナム人との結婚
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日本で先に結婚をする
ベトナム人の方が「留学」等の在留資格で日本に在留している場合は、駐日ベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書の発行してもらいます。その後、市区町村役場で婚姻届をします。日本側で結婚が成立したら、駐日ベトナム大使館に報告的婚姻届をし、婚姻証明書を発行してもらいます。
※令和4年9月4日より上陸拒否の対象地域がすべて解除されています
①駐日ベトナム大使館にてベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行してもらう
ベトナム人が日本に滞在している場合は、駐日ベトナム大使館にて婚姻要件具備証明書が発行されます。
【必要書類】
1) 婚姻要件具備証明書の申請書(駐日ベトナム大使館のホームページよりダウンロード可)
2) 旅券原本と旅券の2ページ目、3ページ目の写し
3) 日本の市区町村役場から発行してもらう「結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書 (日本在留のベトナム人が日本において結婚をしていない旨を証明する文書)」⇒「戸籍受附帳に婚姻届出の記載のないことの証明書」などが該当します
4) ベトナム人当事者在住の町村級の人民委員会から発行してもらう婚姻状況確認書の原本 (ベトナム人の独身証明書)
・日本に留学中、就職中であれば、ベトナム在外公館に婚姻状況確認書のについて問い合わせください。
・技能実習生の場合は、管理団体や所属会社から結婚許可書や承諾書を得る必要があります。
5) 法的効力のある日本国内在住の証明書の提示(住民票、在留カード)
※ 婚姻届を提出予定の市区町村役場にあらかじめ、婚姻届に必要な書類を確認のうえ、婚姻要件具備証明書をはじめとする必要書類(なかにはベトナムから持参する書類あり)を準備します。
②市区町村役場で婚姻届を提出する(創設的婚姻届出)
【必要書類】(事前に提出先の役所にご確認ください)
・婚姻要件具備証明書
・出生証明書と日本語訳
・ベトナム人のパスポート、在留カード
・戸籍謄本
③駐日ベトナム大使館に婚姻の報告的届出をする
【必要書類】
・婚姻届受理証明書
・戸籍謄本
・パスポート婚姻の報告的届出を行うと、駐日ベトナム大使館より婚姻登録書が発行されます。
ベトナムで先に結婚をする
日本国籍者がベトナム国内でベトナム国籍者と結婚する場合の手続の概要です。各地方人民委員会での婚姻登録手続(下記1)については、細かい点において若干異なることもありますので、実際に手続を行う際には、事前に手続を行う地方人民委員会司法局にご確認ください。ここでは、在ベトナム日本国大使館ホームページの記事を参考にしています。
1 ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続(ベトナム側の創設的婚姻届出)
(1) 登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会が登録申請窓口となります。申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。(2) 提出書類(日本国籍者側が用意するもの)
ア 婚姻登録申請書
イ 婚姻要件具備証明書(発行日から6か月以内のものであり、当局の証明・認証を受けたもの(下記2参照)。)
ウ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
※日本の病院が発行するものについては、関係機関による証明・認証(下記2参照)が必要。
エ 日本国籍者の旅券(原本提示・コピー提出。原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出。)(3) 所要期間
登録申請受理後婚姻登録証明書交付までの所要期間は15日以内です。同証明書交付当日当事者二人とも出頭する必要があります。(4) 面接
2016年1月1日以降、従来行われていた面接は行われないことになりました。
2 婚姻要件具備証明書等の認証手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書、同ウの健康診断書のうち日本の病院で発行を受けたものについては、婚姻登録手続の前に日本及びベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。その手順は次のとおりです。
(1) 婚姻要件具備証明書(日本国内で発給を受けた場合)
ア 在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」(婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
イ ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
ウ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。(2) 婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本国大使館で発給を受けた場合)
ア ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
イ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。(3) 健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合)
ア 日本国内の公証人役場で公証を受ける。
イ 上記アの公証人役場が所属する地方法務局で証明書(上記アの公証が有効なものであることの証明書)の発給を受ける。
ウ 日本の外務省又は在ベトナム日本国大使館で「公文書上の印章証明書」(上記イの地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)の発給を受ける。
エ 上記ウにおいて日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、在日ベトナム大使館で認証を受ける。また、上記ウにおいて在ベトナム日本国大使館で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
オ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。3 在ベトナム日本国大使館での婚姻要件具備証明書の申請手続
上記1(2)イの婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局、本籍地の市区町村役場又は在ベトナム日本国大使館で取得可能です。証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない。」旨明記されていることが必要です(「日本国の法令の規定により婚姻可能である。」 旨の記載のみでは足りません。)。
在ベトナム日本国大使館で申請する場合の手続は次のとおりです。(1) 婚姻要件具備証明書の種類
ア 形式1
申請者本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
イ 形式2
上記アに加え、婚姻相手の氏名を記載し、日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するもの。(2) 本人出頭
申請者ご本人が在ベトナム日本国大使館に出頭して申請する必要があります(3) 提出書類
ア 証明書発給申請書(大使館に備え付け又はホームページよりダウンロード可)
イ パスポート(提示)
ウ 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内のもの)
エ 婚姻相手の身分証明書(提示)
オ 上記(1)イの形式2を申請する場合、婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)
4 日本側での報告的婚姻届
日本側の手続として、上記1のベトナムでの婚姻登録手続終了後(婚姻成立後)、3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます(婚姻自体はベトナムの婚姻登録手続が終了することにより成立しますので、婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)となります。)。届出先は日本の本籍地役場又は在ベトナム日本国大使館のいずれかです。
出入国在留管理局へ申請を行う
- 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
- ベトナム人配偶者を日本へ呼び寄せるために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。ベトナム人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
⇒べトナム人配偶者を呼び寄せる
⇒ベトナム人配偶者が日本にいる場合 - 出入国在留管理局への申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
- 申請において不安材料がある場合には、入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。⇒申請取次行政書士とは?
在留資格認定証明書取得後の査証申請
- 出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、ベトナムの配偶者宛に在留資格認定証明書の原本を国際郵便で送ります。
- ベトナムでは在ベトナム日本国大使館・在ホーチミン日本国領事館指定の申請代理機関を通して在留資格認定証明書に基づくビザ申請を行います。
⇒査証申請の案内(在ベトナム日本大使館領事部ホームページ) - 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に対して査証(ビザ)が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。
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