配偶者ビザとは
- 配偶者ビザや結婚ビザと通常呼ばれていますが、正式には「日本人の配偶者等」という「在留資格」を指します。
- 在留資格は一般的には「ビザ」と呼ばれることが多いですが、正式にはビザとは査証のことを意味します。ビザ(査証)は、日本国へ入国するときに必要になるもので、管轄は外務省になります。ビザ(査証)は本人が在外日本大使館・領事館に直接申請します。一方、在留資格は空港や港で上陸審査が行われ日本への入国目的によって決定されるものであり、管轄は法務省になります。このホームページにおいても、在留資格を便宜上ビザと呼ぶことがあります。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格は、夫婦の居住予定地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
国際結婚が完了しても入管で「日本人の配偶者等」の在留資格が認めなければ外国人配偶者と日本で一緒に生活することはできません。
- 「日本人の配偶者等」が認められれば、日本でどのような職業にも就くことができます。そのため、入管当局により就労目的の偽装結婚かどうか厳しく審査されています。
- 永住者や特別永住者の方と結婚された場合の配偶者ビザは、正式には在留資格「永住者の配偶者等」といいます。
- なお、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の配偶者ビザをもつ外国人については、永住申請や帰化申請の要件が大幅に緩和されています。
配偶者ビザ取得がなぜ難しいのか
- 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格は、職種の制限なく日本で就労ができます。就労系ビザは高い学歴や長期の専門的な職務経験等の様々な要件がある上に職種の制限もあります。
- 一方、「日本人の配偶者等」の配偶者ビザは、日本人や永住者と結婚をすれば法律上の要件を満たすため、悪く言えば身一つで取得できるビザといえます。
- お互いに結婚する意思がなく、同居して共同生活を営むという婚姻の実態を伴わない虚偽の結婚のことを偽装結婚といいます。偽装結婚による在留資格の取得を水際で排除するため、出入国在留管理局では配偶者ビザにおいては下記のスタンスによって特に慎重な審査が行われています。
「法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動(永住者等の配偶者としての活動)をともなうものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居している生活を伴うことを要する。」
- 審査官には審査において自由裁量権があるため審査官の心証が得られない限り許可は下りません。
- 年齢差が大きい、交際期間が短い、夫婦で会話・意思疎通が取れない等の場合は入管申請の際、偽装結婚と疑われないように慎重に準備をする必要があります。
- 日本人同士の結婚の場合は、年齢差は2歳程度、交際期間は平均的に数年程度です。
- 他方、国際結婚によくあるケースですが、年齢差が20歳以上で親子程離れていることも珍しくなく、また、1~2回会った程度で決めた結婚の場合、まず結婚の信憑性を疑われ、配偶者ビザは不許可になる可能性が高くなります。
- 真実の結婚であるにもかかわらず、残念ながら不許可になってしまうケースも少なくありません。
配偶者ビザ取得のポイント
- 配偶者ビザ申請の立証責任は申請者側にあります。具体的には偽装結婚でなく真実の結婚であること、収入が十分あり婚姻の安定性・継続性について自ら立証しなければなりません。しかし、配偶者ビザの審査は大変厳格に行われているという事実を知らず、事前に入念な準備をしないで申請した結果不許可になるケースが散見されます。
- 入管の審査は入管法令や通達、内規により行われています。入管申請を専門とする行政書士事務所はこれらの法令等に精通し、申請書類を法令等で求められている要件に照らし合わせながら作成するため、許可率はご自分で申請される場合より高くなります。
- 当事務所も他の入管専門の行政書士事務所と同様に上記の手法で書類作成を行っており、さらに法務省ホームページ上で案内されている資料以外の任意資料も提出しており、高い許可率を維持しております。
- 当事務所代表自身も国際結婚経験者です。国際結婚と配偶者ビザ申請案件に信念を持って取り組ませていただいております。
- 他の行政書士事務所と比較した場合、当事務所はタイ語と英語に対応可能であること、小規模な事務所の利点として代表行政書士が一人ひとりのクライアント様に対し懇切丁寧に、かつ、粘り強く対応させていただいていることが特徴と考えております。
外国人配偶者が外国にいる場合
外国人配偶者を日本に呼び寄せる方法は、在留資格認定証明書を事前に取得し外国に送る方法が一般的です。詳細は、次のリンク先をお読みください。
⇒外国人配偶者を呼び寄せる
外国人配偶者がすでに日本で生活をしているケース
- すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持って日本に滞在しているケースで前回の配偶者ビザ申請時と生活状況に変更がない場合は、在留期間変更許可申請を行います。
- 「留学」などの就労ができない在留資格や「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格から「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更する場合や、再婚後の配偶者ビザ更新を行う場合は要注意です。詳細は下記をご確認ください。
⇒配偶者が日本にいるケース
在留特別許可
- 不法滞在者であっても結婚は可能です。実際には日本の市区町村役場に婚姻届を行い、婚姻届受理証明書を受け、その後本国の大使館・領事館に婚姻の報告を届出ます。不法滞在者である外国人は退去強制処分になります。
- しかし、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは日本への在留を特別に許可することができるとされています。この法務大臣の許可は「在留特別許可」と呼ばれ、家族状況や人道的配慮の必要性などを総合的に判断して在留を認めるかどうか決められます。
- 不法滞在者が日本人や永住者と結婚していたり、子供がいる場合はこの在留特別許可を認められることがあります。
- 不法滞在者は入国管理局に出頭し、法務大臣に特別在留許可を願い出ることになります。
- 在留特別許可については、こちらをご参照ください。
上陸特別許可
- 1年以上の懲役刑に処せられた、麻薬・売春に関わった場合は永久に日本入国が禁止されます。
- また、退去強制で出国した場合は5年から10年以上日本への入国ができません。
- しかし、日本人と結婚しているなど、人道的配慮が必要な場合は法務大臣から「上陸特別許可」を認められることがあります。
- 「上陸特別許可」は「在留特別許可」より許可の難易度は高くなります。
- 上陸特別許可については、こちらをご参照ください。
永住申請
- 「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人配偶者は永住者の要件が大幅に緩和されています。
- 下記の要件を満たしていれば、比較的短期間で永住者の在留資格が認められます。
①同居による婚姻生活が3年以上継続しており、かつ日本に継続して1年以上日本に在留していること。
②在留期間「3年」以上で在留していること
③罰金刑や懲役刑を受けていないこと
④納税義務等公的義務を履行していること。(日本人配偶者の過去3年分の住民税の納税証明書と3年分の健康保険料又は国民健康保険料の完納証明書を提出します。)
- 永住者の在留資格が認められると、在留期間の更新が不要になります。
- また、日本人配偶者との死別・離婚の際においても在留資格の変更が不要となります。
- 在留カードの携帯義務および更新義務は残ります。
- 永住申請については、こちらをご覧ください。