タイ人との結婚手続
この記事では日本人とタイ人との国際結婚手続きについて詳しく解説しています。当事務所はタイ語対応が可能です。タイ人との結婚手続きのサポートから配偶者ビザの申請まで承ります。また、タイ人の方との国際結婚に伴う配偶者ビザの許可事例が多くございますので、お気軽にお問い合わせください。
タイ人との国際結婚手続きの方法は、日本で先に婚姻届を提出する方法と、タイで先に結婚手続きをする方法があります。
1. 先に日本の市区町村役場で婚姻届を提出し日本で結婚成立後、タイ側で報告的婚姻届を提出する
2. 先にタイ側で婚姻を成立させ、その後日本の市区町村役場で報告的婚姻届を提出する
タイ人との婚姻手続きについて、タイ語版のホームページを公開していますので、必要に応じ、タイ人婚約者の方に読んでいただいてください。⇒タイ語ホームページ(タイ人との結婚手続き)ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสญี่ปุ่น – ไทย
目次(目的地にジャンプします)
タイ人の婚姻要件
・男女満17歳以上
・満20歳未満の者は父母などの同意が必要(以上、一方的要件)
・女性の場合は前婚解消から310日を経過していること(例外:妊娠をしていない旨の医師の診断書がある場合)
・重婚の禁止(以上、双方的要件)
再婚禁止期間について
- 女性が再婚する場合、日本の民法において離婚後100日間の待婚期間(再婚禁止期間)が設けられていましたが、令和6年4月1日をもって女性の再婚禁止期間は廃止されています。
- 一方、タイの法律においては離婚後310日間の再婚禁止期間が設けられています。
- 日本人と外国人とを当事者とする婚姻届を受理するに当たり、日本側の市区町村役場は各当事者の本国法に規定する婚姻の要件を具備しているかどうかを審査します。
- 再婚禁止期間は双方的要件に当たり、要件がより厳しいタイ側の310日が婚姻の実質的成立要件となります。
- しかしながら、タイの法律において受胎していない旨の医師の診断書の提出がある場合には婚姻できる旨の例外規定があります。当該診断書の提出があれば、日本側も離婚後に婚姻届が受理されます。
- その他、子供がその期間内に出生した場合、離婚した夫婦が再婚した場合、婚姻を許可する裁判所の命令がある場合には再婚禁止期間内に婚姻ができるとタイの法律に規定されています。
日本で先にタイ人との結婚手続きをする方式
- この方式では、タイ人配偶者が来日せず、日本人配偶者一人で婚姻届をすることができます。
- 日本人がタイへ行くことが難しい場合は、日本で先にタイ人との結婚手続きをします。
- 最初に、婚姻届の提出を予定している市区町村役場に必要書類を確認します。
- 日本で成立した婚姻を、タイ本国の郡役場に報告的届出をしなければなりません。
タイ人婚約者がタイに滞在している場合は、直接日本人の方が一人で市町村役場で婚姻届をすることができます。
タイ人がタイに滞在しているケース
下記の必要書類を持参し日本の役所へ婚姻届とともに提出します。婚姻届が受理されたら、1~2週間後に婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。
【タイ人の必要書類】
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- 住居登録証(タビアンバーン)
- 出生証明書(スティバット)
- 申述書 各市区町村役場に用意されています
- その他の書類 パスポートコピー、タイ国民IDカード(バットプラチャーチョン)、離婚等がある場合は、離婚登録証、医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)、改姓・改名登録証など
- ※タイからの書類は原本・英語訳文をタイ国外務省領事局で認証し、さらに日本語訳を添付します。タイ語書類の日本語翻訳は当事務所でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。
【日本人の必要書類】
- 戸籍謄本 3か月以内に取得したもの ※本籍以外の市区町村で婚姻届をする場合
- 婚姻届 2通 (タイ人配偶者の署名も必要)
タイ人が日本に住んでいるケース
※タイ人が日本在住の場合は在東京タイ王国大使館、大阪総領事館、福岡総領事館にて婚姻状況証明書(独身証明書)(タイ国外務省領事局認証済3か月以内)の認証を受けます。(2020年4月以降の運用)※婚姻要件具備証明書の取得は不要になりました。
※不法滞在(オーバーステイ)でビザが切れているタイ人との結婚手続きについてはより慎重な手続きを要しますので、別途お問い合わせください。
市区町村役場での婚姻届出
必要書類(市区町村役場で事前に確認してください)
- 婚姻届
- 婚姻状況証明書(独身証明書)
- パスポート(タイ人)
- タイ住居登録証(タビアンバーン)
- 出生証明書
- 離婚歴があれば離婚証明書、死別のケースでは前婚に係る婚姻証明書
- 改姓・改名があれば改姓証明書・改名証明書
- 医師の診断書(婚姻解消後310日以内の場合)
- 戸籍謄本(日本人のもので本籍地と異なる場合に提出)
- ※タイからの書類は原本・英語訳文の双方についてタイ国外務省領事局で認証し、さらに日本語訳を添付します。タイ語書類の日本語翻訳は当事務所でも承りますのでお気軽にお問い合わせください。
国際結婚手続き(日本先行)のフロー図
※2022年10月1日より、在東京タイ王国大使館、タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館では戸籍謄本を英語に翻訳し、公証人役場で翻訳者の署名認証、及び公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける手続きが新たに加わりました。
婚姻届の1~2週間後、婚姻事実が記載された戸籍謄本を取得します。タイへの報告的婚姻届の手続きは、駐日タイ王国大使館を経由する手続きとバンコクの日本大使館領事部またはチェンマイ日本国総領事館を経由する手続きの2とおりの手続きの中から選択します。
駐日タイ王国大使館領事部を経由する手続き<>/a 当事務所が推奨する手続き
【手続きのフロー】 参照:在東京タイ王国大使館ホームページ
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得する
- *在東京タイ王国大使館・タイ王国大阪総領事館・在福岡タイ王国総領事館では戸籍謄本の英語訳文(公証人役場での翻訳者の署名認証、公証人所属法務局で公証人押印証明を受けた後、日本外務省領事局証明班にて認証を受ける)が必要になりました。
当事務所では戸籍謄本の英語翻訳・認証代行業務・タイ語翻訳業務を承っております。タイ語翻訳については、大使館側の求める翻訳ルールに従わないと受理されない可能性があります。- 在東京タイ王国大使館・タイ王国大阪総領事館・在福岡タイ王国総領事館で「認証を受けた戸籍謄本・英語訳文」と「タイ語翻訳文」の両方に領事認証を受ける
- タイ国外務省領事局で「認証を受けた戸籍謄本・英語訳文」と「タイ語翻訳文」に対してさらに認証を受ける
- タイ郡役場で報告的婚姻届をし、「家族身分登録書(婚姻)」を取得する(「家族身分登録書」は「家族状態登録簿」と訳されることもあります)
- タイ人配偶者が結婚後日本人配偶者の姓に変更を希望する場合で、日本人配偶者がタイ側の郡役場に出頭できないときには、駐日タイ王国大使館領事部で「称する氏に関する同意証明書」や「女性の敬称(ミス、ミセス)に関する証明書」を発行してもらいます。
- 駐日タイ王国大使館領事部で委任状を作成してもらいタイ側で代理人による書類提出も可能のため、タイに渡航できない場合は必要書類をタイ在住のご親族等に「委任状」とともに送り、タイ国外務省領事局にて書類の認証を受け、タイ郡役場への書類を代理提出します。
- タイ郡役場から「家族身分登録書(婚姻)」が発行されたら英語翻訳文とともにタイ外務省領事局で認証を受けます。
バンコクの日本大使館領事部またはチェンマイ日本国総領事館を経由する手続き
【手続きのフロー】
① 戸籍謄本(婚姻事実の記載あり)を取得し、タイに居るタイ人配偶者に送付する
② 在バンコク日本国大使館領事部又はチェンマイ日本国総領事館にて「婚姻証明書」を取得する
③ タイ国外務省領事局にて婚姻証明書とタイ語翻訳文の認証を受ける
④ タイの郡役場にて報告的婚姻届をし、「家族身分登録書(婚姻)(家族状態登録簿)」を取得する
- 市区町村役場で婚姻届と添付書類が受理されたら、1~2週間の後に新戸籍が編製されますので、戸籍謄本にタイ人との婚姻事実が記載されたことを確認して下さい。
- その後、タイ人配偶者がタイ在住の場合は戸籍謄本をタイに郵送し、バンコクの日本大使館領事部又はチェンマイ日本国総領事館にて、下記①~⑤の書類を揃え婚姻証明書(英文)の発給申請を行います。
【必要書類】
①婚姻証明発給申請書
②戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)
③委任状
④タイ人配偶者の身分証明書、パスポート
⑤日本人配偶者のパスポートコピー(日本人配偶者の署名が必要)
- 婚姻証明書(英文)が発給されたら婚姻証明書のタイ語翻訳文(現地の翻訳業者に依頼ください)とともにタイ国外務省領事局で認証を受け、タイ郡役場に提出します。
- ※【注意】タイ側の郡役場・市区役所では上記の婚姻証明書(英文)およびタイ語翻訳文(ともにタイ国外務省で認証を受ける)に加えて日本人配偶者のパスポートの写し(日本人配偶者の直筆の署名だけでは足りず、日本の公証役場等で認証を受け、駐日タイ王国大使館領事館で領事認証を受けたもの)を求められるケースもあるようです。このようなトラブルを避けるためにも、当事務所では在東京タイ王国大使館(タイ王国大阪総領事館、在福岡タイ王国総領事館)を経由する手続きを選択されることを推奨しています。
- タイ郡役場にて報告的婚姻が登録されると、タイ側の婚姻証明書に相当する「家族身分登録書(婚姻) 」が発行されます。
- 改姓を行った場合は「改姓登録証」が発行されます。これらはタイ人配偶者の日本長期滞在のための地方出入国在留管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請)の添付資料とします。
- この家族身分登録書等の原本も英語翻訳文とともにタイ国外務省領事局で認証を受けます。
当事務所でのサポート内容
タイ語対応ができる行政書士事務所の利点を活かしたサービスをご提供いたします。
- 駐日タイ王国大使館での手続きに必要な、戸籍謄本の翻訳(英語、タイ語)・公証人役場などの認証手続きを承ります。
- 婚姻手続きに関するタイ語版の記事もありますので、タイ人婚約者の方に読んでいただいてください。タイ人婚約者の方とのタイ語での案内が必要な場合は、タイ人婚約者の方とメール、SNSにてタイ語で婚姻手続き等のご案内することも可能です。
- 国際結婚手続きの最難関、地方出入国在留管理局への配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)に係る申請手続きを承ります。当事務所では日本人とタイ人(タイ人同士、タイ人とタイ人以外の外国人)の配偶者ビザの多くの成功事例がありますので、安心してお任せください。
- 在タイ日本国大使館やチェンマイ総領事館での在留資格認定証明書に基づく査証(ビザ)申請書類の作成も承ります。
お客様ご自身で行っていただく作業
- タイ側の書類の収集(独身証明書等の取得・英語翻訳、タイ外務省認証)※翻訳・認証はタイの代行業者に依頼されるとスムーズです。
- 日本の市区町村役場への婚姻届の提出および戸籍謄本等の取得 (※当事務所の行政書士が使者として婚姻届出の代行や戸籍謄本等の代理取得を行うことも可能です。)
- 駐日タイ王国大使館領事部への手続き(戸籍謄本・英語訳文・タイ語訳文認証の申請および受領。※行政書士の駐日タイ大使館への手続きの代理代行は認められておりません。)
- タイ側の婚姻届および家族身分登録書等の取得・英語翻訳・タイ外務省領事局での認証
※タイ人同士が日本でタイの法律による婚姻の登録を希望するときは、タイの外交官又は領事が行うものとされています。駐日タイ王国大使館・領事部でタイ人同士の結婚が可能です。
タイで先に国際結婚の手続きをする
- こちらはタイの法律に基づき、タイで最初に結婚を成立させる方式です。
- この方式では日本人がタイに渡航し、お二人で役場に出頭し婚姻登録を行うため、2週間程度タイに滞在する必要があります。そのため、日本人がタイ在住であったり、タイに渡航できる時間が確保できる場合は、タイ先行の婚姻手続きを検討します。
- 婚姻証明書が発行されるのはタイで先に結婚するケースのみです。
⇒タイ先行の婚姻手続きの流れ(在タイ日本大使館ホームページ)
手続きの流れは下記のとおりです。
- 日本人が必要書類を揃え、タイへ渡航
- 在タイ日本国大使館・領事館に出頭し、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」と「結婚資格宣言書」を発行してもらう
- 同書類をタイ語翻訳し、タイ国外務省領事局の認証を受ける(タイの代行業者に依頼ください)
- タイ郡役場で夫婦揃って婚姻手続きをし、「婚姻証明書(バイサムカンガーンソムロット)」の発行を受ける
- 日本の市区町村役場に報告的婚姻届を提出する(在タイ日本大使館も届出が可能ですが時間がかかります)
- 地方出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
在タイ日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書(共に英文)を申請する
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)※離婚・死別歴のある場合は除籍謄本等も必要
・住民票(発行後3カ月以内のもの)
・在職証明書(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
・所得証明書(市区町村役場発行のもの)又は源泉徴収票(公証人役場で宣誓認証を受け、法務局で認証が必要)
・パスポート
・婚姻証明発給申請書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
・婚姻資格宣言書作成のための質問書(在タイ日本大使館・領事館ホームページよりダウンロード)
※無職の場合は在職証明書と所得証明書は不要
【タイ人の必要書類】
・タビアンバーン(タイ住居登録証)
・バットプラチャ―チョン(タイ国民身分証明書IDカード)
・パスポート
タイ国外務省領事局で認証を受ける
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)と結婚資格宣言書をタイ語に翻訳し、原本とタイ語翻訳文をタイ国外務省にて認証してもらいます。
- 時間と労力の節約のためタイ語への翻訳は現地の代行業者に依頼されることをお勧めします。
- 書類が認証されたら、必要書類を持参の上、お二人で郡役場に出頭し、婚姻登録を行います。
- タイ国外務省領事局国籍・認証課 所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2203-5000・ Call Center 0-2572-8442
郡役場での婚姻登録
- 二人で郡役場に出頭し、登録官の面前で婚姻の同意を表明し、登録官がその同意を記録することにより婚姻が登録されます。証人の立ち合いも必要になります。
- なお、タイ人配偶者が登録されている郡役場でなくても婚姻登録ができるようですが、タイ人女性の敬称の変更や日本人と同じ氏に変更する場合は住居登録されている郡役場で手続きをする必要があるようです。
- 婚姻登録を行った郡役場より婚姻登録証と記録書が発行されます。
- 日本の市区町村役場には、婚姻登録証の原本の写しと日本語訳文を提出します。日本で長期滞在をされる場合は地方出入国在留管理局への申請に備え、婚姻登録証の写し及び英語翻訳文をタイ国外務省領事局で認証を受けてください。
- ※タイの役場で発行されたタイ語の書類と英語翻訳文はすべてタイ国外務省領事局で認証を受け、日本語訳を添付します。(日本語翻訳は当事務所でも承ります。)
地方出入国在留管理局で配偶者ビザの申請を行う
国際結婚手続きが完了しただけでは日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
- タイ人配偶者と日本で一緒に暮らすためには地方出入国在留管理局へ配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請をする必要があります。
- タイからタイ人配偶者を呼び寄せる場合は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
- タイ人配偶者が他の在留資格から「日本人の配偶者等」に変更する場合は在留資格変更許可申請をします。
地方出入国在留管理局(入管局)への配偶者ビザ申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければなりません。
国際結婚手続きは煩雑で時間と労力が必要ですが、必ずできる手続きです。しかし、入管局への配偶者ビザ申請は入管法令や内部審査基準などにより許可と不許可が決まりますので、自己流に書類を準備し申請した場合、不許可になってしまうことも十分に考えられます。
当事務所では入管法令、内部審査基準、これまで蓄積した申請経験に基づき、申請書類を作成しておりますので、高い許可率を維持しています。タイ人配偶者の配偶者ビザの申請は当事務所に是非お任せください。
⇒タイ人配偶者を呼び寄せる:在留資格認定証明書交付申請
⇒タイ人配偶者が日本にいる場合:在留資格変更許可申請
在留資格認定証明書取得後の査証(ビザ)申請
- 地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、タイの配偶者宛に在留資格認定証明書の原本をEMS等の国際貨物郵便で送ります。なお、2023年3月17日以降は電子メールで在留資格認定証明書を受けることができるようになりました。
- タイ人配偶者は在タイ日本大使館領事部(日本査証申請センター(VFS Global))で在留資格認定証明書(紙・写し又は電子メール)を添付し、査証申請を行います。詳しくは、在留資格認定証明書に基づく査証申請を参照してください。⇒査証申請の案内(在タイ日本大使館領事部ホームページ)
- 査証はパスポートに貼付されます。日本入国の際には入国審査官に対し査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。
- 入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
- 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届出を行ってください。在留カードの裏面に住所が記載されます。
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