婚姻届と受理伺い
日本で国際結婚のために婚姻届を提出する際には、市区町村役場においてお相手の外国人の国籍国が発行した婚姻要件具備証明書が求められます。
婚姻要件具備証明書とは、結婚する相手の外国人が独身であり、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書を指します。通常は駐日の大使館や領事館が発行します。
日本や台湾では「戸籍制度」が採用されており、戸籍謄本により独身であることが分かります。しかしながら、このような公文書が制度的にない国も多くあり、また、不法滞在などをしている場合には、婚姻要件具備証明書自体が発行されないことがあります。
婚姻要件具備証明書の代わりになる公的書類として、宣誓供述書(AFFIDAVID)や申述書、公証人証書など別の書類を日本の市区町村役場に提出することになります。
さらにこのような資料さえ揃わない場合には、本国法の条文の写しと共に旅券などの国籍証明、出生証明書、独身証明書などを提出します。
しかし、このような証明は公的機関が発行した正式な書類でない場合もあり、婚姻届出先の市区町村役場の窓口では受理をすべきかどうか判断できない場合があります。
このような場合には婚姻届の受理を保留して、戸籍事務に関する上級官庁に当たる法務局に受理伺いをたてる場合があります。
婚姻届が受理伺いになった場合には、数週間から長いときには2~3ヶ月以上かかることもあります。また、法務局より聞き取り調査が行われ、相手の本国法より結婚条件に問題がないかどうか確認されるケースもあります。
婚姻要件具備証明書が発行されている主な国
アジア
- 韓国、中国、フィリピン、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、豪州、ニュージーランド等
欧米諸国
- 米国、カナダ、イギリス、イタリア、ウクライナ、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ルーマニア、ロシア等
中南米
- コロンビア、ブラジル、メキシコ等