ミャンマー人との結婚
日本で先に婚姻をする場合
駐日ミャンマー大使館では、婚姻要件具備証明書が発行されません。
そのため、婚姻届出を予定している市区町村役場に事前に必要書類を確認します。ミャンマー人との結婚の件数は非常に少なく、ミャンマー人との婚姻届の手続きを過去に扱ったことがない市区町村役場の担当者も多いと思います。役所によって対応が異なりますので、必ず事前確認を行っていください。
ミャンマー人側の必要書類は、パスポート、ミャンマーの公証弁護士が作成する独身証明書と家族構成リストです。
日本人の必要書類は戸籍謄本です。
駐日ミャンマー大使館では婚姻の報告手続きは受付けていません。日本側で婚姻届が受理されたら、手続きは完了です。
ミャンマーで先に婚姻をするケース
ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています。(原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要。) ミャンマー人との婚姻にあたっては、まずお相手の宗教を確認し、該当する機関に事前に提出書類等を確認するようにしてください。
ミャンマー側で婚姻手続きが完了したら、日本大使館又は日本の市区町村役場へ報告的届出をします。
結婚後、夫婦で日本で生活する場合は、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。