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査証申請

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査証申請について

査証(ビザ)とは

査証(ビザ)は、日本に入国しようとする外国人に対し、日本国領事館等において発給されます。具体的には、旅券に査証のステッカーが添付されます。この査証は、「この外国人が所持する旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題ないと判断されるもの」を意味します。

査証の発給申請は、日本に入国しようとする外国人自身が海外の日本国大使館又は領事館にておいて行います。

海外の日本国領事館等にて行われた査証発給申請には、査証の種類や入国目的によって、領事館等限りの判断で査証を速やかに発給できるものと、外務省本省の判断を仰ぎ(本省経伺)、本省の指示を受けて発給するものとがあります。現地の判断で発給される場合は数日中に査証がもらえますが、本省経伺の場合は数か月かかる場合があります。

これに対し、査証の発給、上陸手続の簡素化・迅速化を図るため、法務大臣の交付する在留資格認定書の制度があります。在留資格認定証明書とともに査証発給の申請を行うと、査証は比較的簡単に発給されます。

ビザの原則的発給基準

申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること

申請に係る提出書類が適正なものであること

申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること

申請人が入管法第5条1項各号(上陸拒否事由)のいずれにも該当しないこと

上記①~④のすべての要件を満たし、かつ、査証発給が適当と判断される場合に査証の発給が行われます

査証発給申請が一度不許可になった場合は、原則として、6か月間は同一目的での査証給付申請が受けられなくなります

拒否の理由は、「その申請がビザの原則的発給基準を満たしていなかったためと理解してください。」と外務省のホームページ上に記載されています。

したがって、たとえ在留資格認定証明書が交付されていても、ビザ審査の過程でビザの原則的発給基準を満たさないことが判明した場合に、ビザは発給されない場合がある旨外務省ホームページ上で述べられています。

逆に言うと、在留資格認定証明書があり、ビザの原則的発給基準を満たしていれば、査証は発給されます。

短期滞在を渡航目的とする場合

申請人本人が在外公館に査証申請を行い、査証発給を得て、当該申請人がその有効な査証を出入国港の上陸審査において提示し、上陸許可を受けることになります。

親族・知人・友人訪問または観光の場合

親族:原則として配偶者、血族及び親族3親等以内の関係

査証申請人自身が準備する書類

①旅券

②査証申請書

③写真

④日本から出国するための航空便等の予約確認書、証明書等

⑤招聘人との親族関係又は知人・友人関係を証明する資料

  • 親族関係:親族関係公証書、出生証明書、婚姻証明書等
  • 知人・友人関係:知り合った経緯やその後の交流の内容を証明する文書、旅券の写し等渡航・在留歴を立証するもの、写真、手紙、メール、SNSのやりとり、送金明細書等

⑥渡航費用支弁能力を証する資料

  • 公的機関が発行する所得証明書、預金残高証明書、課税納税証明書等

⑦査証申請人の本国での身分関係事項・居住関係事項を明らかにする書類

  • 出生証明書、身分証明書の写し、運転免許証の写し、居住証明書、婚姻証明書、履歴書等

日本側身元保証人が準備する書類

①身元保証書

②在職証明書

  • 会社経営者の場合は商業登記事項証明書、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控えの写し
  • 年金受給者等の無職者で在職証明書が提出できない場合は、それらの書面を提出できない理由書を提出します

③市区町村が発行した直近の総所得が記載された課税納税証明書、税務署が発行した納税証明書又は税務署受理印のある確定申告書控えの写し(いずれも総所得金額が記載されているもの)

④住民票(世帯全員分で続柄が記載されているもの)

⑤身元保証人が外国人の場合は、旅券の写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)、有効な在留カードの表裏の写し

  • 外国人が身元保証人になる場合は、適法な在留資格を有し、現在日本に在留中の者である必要があります。また、身元保証人を複数立てることもできます。

日本側招聘人が準備する書類

①招聘理由書

  • 査証申請人を招聘する日本在住の親族・知人が具体的に招聘理由を明らかにして作成します。

②滞在予定表

③住民票

④在職証明書

⑤招聘人が外国人の場合は、旅券の写し(身分事項及び出入国・在留許可関係のページ)、有効な在留カードの表裏の写し

  • 上記③、④、⑤については、身元保証人と招聘人が同一の場合は不要です。

⑥親族訪問の場合は、親族関係を証明する資料(戸籍謄本等)

短期商用等の場合

短期商用等の場合は報酬を伴う活動は認められません。報酬を行う活動を行う場合は、在留資格認定証明書を添付しての査証発給申請を行います。

査証申請人自身が準備する書類

①旅券

②査証申請書

③写真

④日本から出国するための航空便等の予約確認書、証明書等

⑤在職証明書等、職業を証する文書

⑥渡航費用支弁能力を証する資料

  • 所属先からの出張命令書、派遣状、これらに準ずる文書

⑦査証申請人の本国での身分関係事項・居住関係事項を明らかにする書類

  • 出生証明書、身分証明書の写し、運転免許証の写し、居住証明書、婚姻証明書、履歴書等

日本側招聘機関が準備・作成する書類

①招聘理由書

  • 招聘機関が日本の上場企業等でない場合は、査証申請人との取引の内容、今回の商談の内容等を具体的に説明し、それらを裏付ける書類を添付します

②滞在予定表

③身元保証書

④招聘機関に関する資料

  • 上場企業等:最新版の四季報の写し
  • 中小企業等:登記事項証明書、財務諸表等

長期滞在を渡航目的とする場合

長期滞在や就労を渡航目的とする場合は、上記の短期滞在を渡航目的とする場合と異なり、事前に日本国内の地方入国管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請を行うことができます。在留資格認定証明書を取得した上で在外公館に査証申請をする場合は、比較的簡単に査証が発給されます。また、出入国港での上陸申請時に在留資格認定証明書を入国審査官に提示すれば、査証及び上陸審査手続のための審査時間が短縮されます。

必要書類

①査証申請書

②写真

③旅券

④査証申請人の本国での身分関係事項・居住関係事項を明らかにする書類

⑤在留資格認定証明書原本および写し

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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