台湾人との国際結婚
現在、台湾と日本は正式な外交関係がなく、未承認としての取り扱いです。そのため、日本に台湾大使館・領事館はありませんが、「台北駐日経済文化代表処」という民間の機構が外交の窓口機構となり、実質的に大使館・領事館の役割を果たしています。
国際結婚に関しては台湾人は台湾の民法と国際私法、日本人の場合は日本の民法、国際私法によってそれぞれ決定します。
台湾人の婚姻要件も日本人と同じで男性18歳以上、女性16歳以上で未成年者の結婚は法定代理人の同意が必要となります。
日本先行の婚姻手続き
まずはじめに、婚姻届を予定している市区町村役場に必要書類の事前確認を行ってください
台湾人の方が日本在住の場合は、日本先行の婚姻手続きを行う方がスムーズです
①台北駐日経済文化代表処にて台湾人の婚姻要件具備証明書を申請する
所在地:〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
【台湾人の必要書類】
・戸籍謄本(未婚である旨記載のもの)
※台湾人の方は台湾において事前に戸籍謄本(未婚のもの)を3通取得しておいてください
・旅券
・写真
②日本の市区町村役場にて婚姻届を提出する(事前に役所に必要書類を確認してください)
【台湾人の必要書類】
・婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本(未婚である旨記載のもの)および和訳
・旅券
【日本人の必要書類】
・戸籍謄本
・身分証明書
・印鑑
③台湾側に婚姻の報告をする
台北駐日経済文化代表処にて、下記の書類を提出する
【必要書類】
・日本人の戸籍謄本2通(婚姻事実が記載されたもの)
・台湾人の戸籍謄本1通(未婚である旨記載のもの)
・旅券および印鑑★上記の書類を揃え、婚姻の報告的届出をすると婚姻証明書が発行されます。
台湾先行の婚姻手続き
最初に、提出先の台湾の市役所にて婚姻手続きに係る必要書類の事前確認を行ってください
■日本の台北駐日経済文化代表処にて戸籍謄本の認証を受け、台湾に渡航し、台湾の市役所(戸政事務所)にて婚姻手続きを行う
又は
■台湾へ渡航し公益財団法人日本台湾交流協会在台北事務所又は高雄事務所にて婚姻要件具備証明書を申請する。その後、台湾の外交部領事事務局にて婚姻要件具備証明書の認証を受ける。その後、台湾の市役所(戸政事務所)に婚姻届を行う
【台湾の市役所(戸政事務所)での必要書類】
・婚姻届
・婚姻要件具備証明書(外交部領事事務局で認証済のもの)、又は戸籍謄本(日本の台北駐日経済文化代表処で認証済のもの)
・パスポート(日本人)
・戸口名簿(台湾人)
・IDカード(台湾人)★婚姻届が受理された後に、市役所から婚姻証明書と台湾の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)を取得してください。
■日本の市区町村役場に婚姻の報告的届出をする
【日本の市区町村役場での必要書類】
・婚姻届
・婚姻証明書および日本語訳
・台湾の戸籍謄本(配偶者が記載されたもの)および日本語訳
・台湾人のパスポートの写し
出入国在留管理局にて配偶者ビザの申請
- 国際結婚手続きが完了しても、日本へ夫婦同居を目的とした長期滞在はできません。
- 台湾人配偶者を日本へ呼び寄せるために出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。台湾人配偶者が他の在留資格からの変更の場合は在留資格変更許可申請をします。
- 出入国在留管理局の申請は、裁量権を持つ審査官に対し偽装結婚でないことを自ら立証しなければならず簡単には許可が下りません。
- ご自身で申請を検討されている方は入管申請専門の行政書士に事前に相談されることをお勧めします。当事務所は、配偶者ビザを得意としております。
⇒台湾人配偶者を呼び寄せる
⇒台湾人配偶者が日本にいる場合
在留資格認定証明書取得後の査証申請
- 入国管理局より在留資格認定証明書が交付されたら、台湾の配偶者宛に在留資格認定証明書の原本を国際郵便で送ります。
- 台湾人配偶者は日本台湾交流協会台北事務所又は高雄事務にて在留資格認定証明書の原本を添付し査証申請を行います。
⇒査証申請の案内(日本台湾交流協会台北事務所ホームページ) - 査証はパスポートに添付されます。日本入国の際には入国審査官に査証が添付されたパスポートと共に在留資格認定証明書を提出します。入国審査後は、成田、羽田、中部、関西、ちとせ、広島、福岡の各空港では在留カードが発行されます。
- 入国後14日以内に在留カードを持参し市区町村役場で住所届を行ってください。当該届出は義務になるため、くれぐれも忘れずに行ってください。