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身元保証書の提出について

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身元保証人と身元保証書

「日本人の配偶者等」や「永住者」などの在留資格の申請において、身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出が求められることがあります。

  • 外国人が善良な人物であるか
  • 外国人が日本で生活していくうえで不都合が生じた場合に指導・援助をしてくれる人がいるか
  • 経済的に破綻し生活に困窮した場合に援助してくれる人がいるか
  • 万一の場合に生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるか

以上の事柄を保証するのが身元保証人であり、文書でもって保証するのが身元保証書です。

身元保証書の記載内容

外国人の日本での在留に関し、以下の事項について保証いたします。

①滞在費

②帰国旅費

③日本国法令を遵守すること

  • 身元保証人がいない場合や収入が無く責任遂行能力に欠けると判断される人の場合は、入国や在留が不許可になる場合があります。特に外国人の在日中の生活費を支払うといった内容の身元保証を行う場合には、身元保証人が一定以上の収入を得ていることが必要となります。それらは、身元保証人の住民税課税証明書や納税証明書により判断されます。
  • 入国の際に身元保証人となっていた人が最後まで身元保証をすることが原則とされており、外国人の入国し在留が許可された後、別の人に身元保証人を交代してもらったり、または身元保証人の辞退はできないとされています。しかしながら、外国人が長期に亘り在留している際に、やむを得ない事情で身元保証人を継続することができない場合には、在留の途中での身元保証人の交代を認めることとされています。

身元保証書の提出が必要なとき

在留資格 在留資格認定 在留資格変更 在留期間更新
日本人の配偶者等 必要 必要 必要
永住者の配偶者等 必要 必要 必要
定住者 必要 必要 必要
永住者 必要(永住申請時)

お気軽にご連絡ください TEL 080-4835-4830 受付時間 9:00 - 21:00 毎日 

お気軽にご連絡ください。080-4835-4830受付時間 毎日 9:00-21:00(日本語・タイ語・英語)

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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