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定住者ビザ

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定住者」とは、日系3世など、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に与えられる在留資格です。

定住者告示で示された「定住者」

第1号 インドシナ難民

第2号 削除

第3号 日本人の孫(日系2世、3世)

第4号 日本国籍を有したことのある者の孫(日系3世)

第5号 配偶者関係
イ 日本人の子の配偶者
ロ 定住者の配偶者(「日系2世・3世以外の定住者」の配偶者)
ハ 定住者(日本人の孫)の配偶者

第6号 :未成年で未婚の実子 民法改正に伴い、未成年者について令和4年4月1日から18歳未満に変更になりました。
イ 日本人、永住者、特別永住者に扶養される未成年で未婚の実子
ロ 定住者(日系2世・3世及びその配偶者を除く)に扶養される未成年で未婚の実子
ハ 日本人の孫またはその配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子(第3号又は第4号と第5号ハの実子)
ニ 日本人、永住者、特永、定住者の配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の実子(連れ子定住)

第7号 次の者の扶養を受ける6歳未満の養子
イ 日本人
ロ 永住者
ハ 定住者
ニ 特別永住者

第8号 中国残留孤児とその配偶者並びに子孫

 

定住者告示に定めがないもの(告示外定住)

告示外定住の場合は、在留資格認定証明書交付申請ができないため、申請人が海外にいる場合は短期滞在(90日)の査証を在外日本大使館で発給申請を行います。日本入国後、入国管理局で短期滞在から「定住者」に在留資格変更許可申請を行います。

1 認定難民

2 特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの

  • 日本人、永住者又は特別永住者との離婚後引き続き日本に在留を希望する者(離婚定住
  • 日本人、永住者又は特別永住者と死別した後も引き続き日本に在留を希望する者(死別定住
  • 日本人の実子を監護・養育する者(日本人実子養育定住
  • 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者(婚姻破綻定住
  • その他

 

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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