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難民認定申請

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難民とは

「難民とは、人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国(無国籍者にあっては常居所国)の外にいる者であって、その国の保護を受けることができないもの、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」
(難民の地位に関する条約1条 難民の地位に関する議定書1条)

下記は難民に該当しません

単に自国の政治体制に不満があって国外に出た者

・経済的困窮により国外に流出した者(俗にいう経済難民)

・戦火、内乱、風水害、旱魃等により国外に流出した避難民

・難民救済に便乗して難民を装う偽装難民

難民認定申請手続き

  • 難民として日本国の庇護を受けることを希望する外国人は、日本に上陸後、原則6ヶ月以内に、また、日本に在留中に難民となる事由が生じた場合は、その事実を知ったとき、地方入国管理局に出頭し、難民の認定を受けたい旨を申し出ることができます。
  • 難民認定申請を行った外国人で在留資格を取得していない場合については、仮滞在許可が出ることがあります。この場合、仮滞在期間が定められ、仮滞在許可書が交付されます。仮滞在許可の期間中は退去強制手続は停止されます。
  • 難民認定申請が行われると、難民調査官が申請人と面接を行い、調査をした後、関係記録を法務大臣に送付します。法務大臣は、申請書等の提出資料、難民調査官作成の関係記録等を検討し、申請人が条約上の難民に該当するか否かを決定します。
  • 難民と認定されると、法務大臣より難民認定証明書が交付されます。通常は、「定住者」の在留資格が付与され、在留カードが交付されます。

異議申立て

  • 法務大臣から難民と認定しない旨の通知を受けた場合には、通知を受けた日から7日以内に異議申立書を地方入国管理局に提出し、法務大臣に対し異議を申し立てることができます。
  • 法務大臣は、異議申立てに対する決定をする場合は、難民審査参与員への諮問が必要になります。

特定活動(難民認定申請者)

難民認定申請(不服申立てを含む)を行っている外国人については、下記①~③を満たす場合、特定活動(難民認定申請者)が許可されています。

①申請時に入管法上のいずれかの在留資格をもって在留し、又は入管法第22条の2第1項の規定により在留していること(申請人たる出生した子を監護する父母のいずれもが在留資格を有しない場合を除く)

②難民認定申請を行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は決裁の告知がなされていないこと

③初回の申請者であること、かつ、複数回にわたり申請を行っている者であっても、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し主張して再申請を行っている者、正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し主張して、今次申請を含めて3回以上の申請を行っている者に該当しないこと

報酬を受ける活動の指定が行われる場合

下記①~④の全てを満たす場合は、日本で会社等に雇用されて行う報酬を受ける活動が指定されます

①報酬を受ける活動を行うことを希望していること

②難民認定申請を行った日(再申請を行った者については、最初に難民認定申請を行った日)から6ヶ月を超えており、難民認定申請に係る処分又は不服申立てに係る裁決がなされていないこと

③日本において利用可能な自己資産額に鑑み、生計を立てることが困難であり、かつ、日本又は海外の申請人の親族、友人、組織、身元保証人等から生活の支援を受けることができないこと

④正当な理由なく迫害事由について同様の主張を繰り返す再申請者に当たらないこと

※法務省は、現在日本国内で難民認定を申請する外国人の急増を受け、難民認定制度の見直しを行っています。すでに在留資格がある外国人が難民認定申請を行う場合、6ヶ月後に就労を可能としている現制度を見直し、就労目的の虚偽申請の抑制を行っています。

難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて(平成30年1月12日 法務省入国管理局)

一部抜粋

法務省では,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者等真に庇護を必要とする外国人の更なる迅速な保護を図るとともに,難民とは認められない濫用・誤用的な申請を抑制し,難民認定制度の適正化を推進することにより,真の難民の迅速な保護に支障を生じさせないようにするため,次のとおり,正規滞在中に申請した者の在留資格「特定活動」に関する運用などについて,更なる見直しを行うこととしました。

(1)振分け期間の新設
初回申請の受付け後に案件の内容を振り分ける期間(2月を超えない期間)を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執ることとします。

(2)難民該当性が高い申請者への更なる配慮
難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる申請者については,これまで難民認定申請から6月経過後に就労可能な「特定活動」(6月)を許可していましたが,今般の更なる見直しにより,申請案件の振分け後,速やかに就労可能な「特定活動」(6月)を許可することとし,より迅速な保護を図ります。

(3)濫用・誤用的な申請への更なる厳格な対応

ア 初回申請について

(ア)難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者については,在留制限を執ることとします。

(イ)在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生退学した留学生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に難民認定申請した申請者や,出国準備期間中に難民認定申請した申請者については,就労制限を執ることとします。また,この場合の在留期間は,従前の「6月」から「3月」に短縮します。


イ 再申請について

原則,在留制限を執ることとします。ただし,再申請者であっても,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる申請者については,上記(2)にある保護を図ります。

ウ 迅速処理について

上記ア及びイの対象となる難民認定申請者の案件については,迅速な審査を行い,早期に処理することとします。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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