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入管法5条 上陸の拒否

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入管法第5条 上陸の拒否

入管法5条において、日本国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型を上陸拒否事由として定められています。

第5条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

2 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

3 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

公共の負担になるおそれのある外国人の上陸を拒否するための上陸拒否事由になります。

  • 身元保証人が申請人の滞在中の一切の経費の支弁を予定している場合は、身元保証人の収入や資産(公的扶助は含まれず)が十分にあること、身元保証人と申請人が、身元保証人が保証することとしている内容を遵守する合理的な理由が認められる関係にあることが審査されます
  • 身元保証人と扶養者が無職の場合は、身元保証人等の保証能力や申請人の自活能力等について慎重な審査が行われます

4 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

過去に犯罪を犯した反社会性の強い外国人の上陸を拒否するための規定です

  • 「刑に処せられたことのある者」には、執行猶予期間中の者執行猶予期間を無事経過した者刑法の規定により刑の言い渡しの効力が消滅した者、及び恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者も含まれます
  • 無期限上陸拒否事由になります

5 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

  • 「刑に処せられたことのある者」には、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者、刑法の規定により刑の言い渡しの効力が消滅した者、及び恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が消滅した者も含まれます
  • 無期限上陸拒否事由になります

6 麻薬及び向精神役取締法(昭和28年法律第14号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和23年法律第124号)に定める大麻、あへん法(昭和29年法律第71号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者

6の2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの

7 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)

7の2 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

  • 「売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供」を行った者については、その従事の回数等の事情を問うことなく、上陸拒否事由に該当すると解されます
  • 無期限上陸拒否事由になります

8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に定める火薬類を不法に所持する者

9 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの

イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者拒否された日から1年

ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から5年

ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から10年

ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から1年

9の2 別表第1の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治40年法律第45号)第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの

  • 麻薬、大麻、覚醒剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬等を不法に所持する者として退去命令を受けた場合は、1年間の上陸拒否期間の適用を受けます
  • 退去強制された者の上陸拒否期間は、退去強制された日から5年
  • リピーター過去に日本から退去強制され、又は出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は、退去強制された日から10年
  • 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、出国した日から1年

10 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者

11 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは、主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

12 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

13 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者

14 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

(上陸の拒否の特例)

第5条の2 法務大臣は、外国人について、前条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第26条第1項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる

  • 入管法5条1項の上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、入国審査官、特別審理官、法務大臣と上陸審査手続を経る上陸特別許可を行わずに、入国審査官が上陸許可の調印をできるようにする規定を設けたものです。
  • 「法務省令で定める場合」とは、①外国人に上陸特別許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留資格取得許可、再入国許可(みなし再入国許可は含まれず)、在留特別許可を与えた場合、難民旅行証明書を交付した場合、これらに準ずる場合として法務大臣が認める場合であって、当該外国人が在留資格をもって在留している場合、②外国人に在留資格認定証明書を交付した場合、又はSクリアランス査証を受けた場合であって、上陸拒否事由に該当することとなってから相当の期間が経過していることその他特別の理由があると法務大臣等が認める場合と規定されています。

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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