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高度専門職

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高度専門職について

在留資格「高度専門職」とは

高度専門職1号の在留資格は、高度な専門的能力を有する外国人材の受け入れを促進するために設けられた在留資格です。この高度専門職1号は、イ)高度学術専門活動ロ)高度専門・技術活動ハ)高度経営・管理活動の3つに区分されます。在留期間は5年です。

●高度専門職2号は、上記高度専門職1号イロハをもって3年以上在留した高度人材外国人を対象とする別の在留資格です。在留期間は無期限となります。

高度人材ポイント制

  • 高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入されています。
  • 高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達した場合に出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることが目的とされています。
  • 高度専門職ポイント試算表

高度専門職1号

高度専門職1号には下記イロハの3つの類型があります

イ)高度学術専門活動本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

1号イは、相当程度の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等が研究・教授活動に従事する場合に与えられる在留資格です。1号イは「教授」、「教育」の在留活動の在留資格と異なり、活動する場を教育機関に限定しておらず、民間企業の社内研修で教育する活動も含まれます。

ロ)高度専門・技術活動:
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

1号ロの主活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と似ていますが、「国際業務」のカテゴリーは含まれていません。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性から除くとされている活動(「法律・会計業務」、「研究」、「企業内転勤」など)も主たる活動にあたります。

ハ)高度経営・管理活動:本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

1号ハは、相当規模の企業経営者、管理者等の上級幹部が企業の経営・管理活動に従事する場合に与えられることを想定している在留資格です。

高度専門職1号の特徴、優遇措置

  1. 在留期間5年の付与
  2. 複合的な在留活動の許容
  3. 永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 親の帯同
  6. 家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号

高度専門職1号で一定期間在留した外国人を対象としており、高度専門職2号へ在留資格変更を行う必要があります。

高度専門職2号の特徴、優遇措置

a. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b. 在留期間が無期限となる
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

要件

  • 高度専門職省令が定めるポイント計算に係る基準」におけるポイントの合計が70点以上であること
  • 報酬年額合計が300万円以上であること
  • 高度専門職1号イロハで3年以上在留し、該当する活動を行っていたこと
  • 申請人の在留が日本国の国益に合すると認められること

 

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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