外国人雇用・国際結婚と在留資格申請はお任せ下さい!タイ語・英語に対応します

在留カードの有効期間の更新申請

  • HOME »
  • 在留カードの有効期間の更新申請

在留カードの有効期間の更新申請

在留カードの有効期間の更新について

下記に該当する外国人は、在留カードの有効期限内に在留カードの有効期間の更新申請を行う必要があります。

  • 永住者の在留資格をもって在留する者
  • 高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
  • 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている中長期在留者

※長期の病気療養や海外への長期出張等のやむを得ない理由により、下記の申請期間内に在留カードの有効期間更新申請をすることが困難な場合には、申請期間前でも在留カードの有効期間更新申請をすることができます。

  • 永住者(16歳以上に限る。)又は高度専門職2号:
    ⇒現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで
  • 在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者:
    ⇒16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで

上記やむを得ない理由を証明するものとして、例えば海外への長期出張の場合は、辞令書などの書面の提出が求められます。また、再入国許可を得て海外へ長期出張を行う場合、再入国許可の有効期間は最長5年となりますが、当該出張中に在留カードの有効期間の満了日を経過してしまうケースも考えられます。在留カードの有効期間の満了日経過後に赴任先の国から出国し、日本に再入国を行う場合、思わぬトラブルが発生する可能性も十分考えられます。そのため、在留カードの有効期間の満了日前に一度日本に戻り、在留カードの有効期間の更新手続をされることをお勧めします。

申請ができる者

  • 申請人本人(16歳未満の者を除く)
  • 代理人
    (1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族 ※「疾病」の場合には、疎明資料として診断書等を提出します。

    (2)申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族
  • 取次者
    地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

※当事務所では、お客様に代わり、東京出入国在留管理局で在留カードの有効期間更新の手続きを行います。当事務所にご依頼いただければ、お客様が出入国在留管理局に出頭される必要はありません。

必要書類

  • 申請書
    法務省のホームページでダウンロードできます
  • 写真(1葉(縦4㎝ 横3㎝、写真の裏面に氏名を記入し、申請書に添付して提出)
    ※16歳未満の方は写真の提出は不要です。ただし、在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合には写真が必要になりま
    す。
  • 旅券(又は在留資格証明書)を提示
  • 現に有する在留カードを提示

条文

入管法第19条の11 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。(在留カードの有効期間の更新)
 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
 前条第2項の規定は、前2項の規定による申請があつた場合に準用する。

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »