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研究ビザ

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研究ビザ

活動範囲

  • 日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の在留資格に係る活動を除く)
  • 専ら研究を目的とする機関以外の機関において、当該機関の活動の目的となっている業務の遂行のための基礎的・創造的な研究をする活動も「研究」の在留資格に該当する
  • 専ら研究を目的とする機関以外の機関において、外国人の有する技術や知識を用いて公私の機関の業務の遂行を直接行うものである場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する

該当例

  • 政府関係機関や私企業等の研究者

在留期間

  • 5年、3年、1年又は3月

研究ビザの要件

申請人が次のいずれにも該当していること。

1.学歴又は職歴について、下記①又は②のいずれかに該当すること

大学(短期大学を除く。)を卒業した者(大卒者と同等以上の教育を受けた者、日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した者を含む)で、その後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは3年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有する者

従事しようとする研究分野において10年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。

例外規定下記に該当する場合は、上記学歴・職歴要件は不要

  • 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第1の2の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あるとき
  • 日本の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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