外国人雇用・国際結婚と在留資格申請はお任せ下さい!タイ語・英語に対応します

在留資格取消制度について

  • HOME »
  • 在留資格取消制度について

在留資格取消制度

在留資格取消制度は平成16年の入管法改正で設けられ、平成21年改正法により再度改正されています。日本に在留する外国人が下記に該当する場合、在留資格の取消しの対象になります。

入管法22条の4 (在留資格の取消し)

①上陸拒否事由に該当するにも関わらず、偽りその他不正の手段により上陸の許可を受けた者

⇒例えば、過去に退去強制を受けており、上陸拒否期間であるが、これを隠すため本国で氏名変更をし日本に入国した場合等

②偽り又は不正の手段により、上陸の許可または在留の許可(在留資格変更、在留期間更新、永住申請等)の申請の際に在留目的を偽って許可を受けた者

⇒例えば、偽装結婚であるのに、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したり、日本で単純労働を行おうとする者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するものであると申請して上陸許可を受けた場合など

③上記①、②以外において、偽りその他不正の手段で上陸または在留の許可を受けた者

④不実の記載のある文書または図面を提出・提示して上陸または在留の許可を受けた者

⇒例えば、受入れ機関が虚偽の書類を提出して在留資格認定証明書の交付を受け、申請人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合

⑤偽りその他不正の手段により在留特別許可または難民認定に際しての在留資格取得の許可を受けた者

⇒例えば、偽装結婚であるのに、あたかも結婚の実態があるかのように見せかけて、在留特別許可を受けた場合など

⑥入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で、正当な理由なく、当該在留資格の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること

⇒下記に解説しています

⑦適法に上陸または在留の許可を受けて在留する外国人のうち、入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者で、正当な理由なく、当該在留資格の下欄に掲げる活動を継続して3か月以上行わないで在留する者

⇒下記に解説しています

⑧「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を、正当な理由なく、継続して6か月以上行わないで在留している者

⇒下記に解説しています

⑨上陸または在留の許可を受け、新たに中長期在留者となった者で、90日以内に、法務大臣に新住居地の届出をしない者(正当な理由がある場合を除く)

⇒正当な理由の例として、外国人配偶者が日本人配偶者からDV被害を受け、避難している場合などがあります

⑩中長期在留者が転居した場合に、90日以内に、法務大臣に新住居地の届出をしない者(正当な理由がある場合を除く)

⇒正当な理由の例として、外国人配偶者が日本人配偶者からDV被害を受け、避難している場合などがあります

⑪法務大臣に虚偽の住居地を届け出た中長期在留者

入管法22条の4第1項5号(平成29年より)

日本において行うことができる活動が定められている在留資格(入管法別表第一の在留資格)によって在留しながら、実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合という新しい取消事由が定められました。

  • これまでは、在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の取消しが可能とされていました。
  • 今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、在留資格を取り消すことが可能となりました(ただし、正当な理由がある場合は除かれています。)

入管法22条の4第1項6号

別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

「正当な理由」の具体例

  • 「技術・人文知識・国際業務」など就労のための在留資格で在留する者が、日本で会社を離職後、再就職先を探すために会社訪問をするなど、具体的な就職活動を行っている場合
  • 「技能実習」の在留資格で在留する者が、他の実習先に移って技能実習を継続する意思を持っている場合
  • 「家族滞在」又は「特定活動」(本体在留者の配偶者の身分を有する者)の在留資格で在留する者が、一時的に不仲になり別居しているものの、今後正常な扶養関係の回復が見込める場合、或いはDV被害者が配偶者からの暴力を理由として避難又は保護を必要としている場合、或いは本国の親族の疾病等の理由により、再入国許可による長期間の出国をしていた場合
  • 「留学」の在留資格で在留する者が、在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進めている場合、病気のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学している者が退院後は復学する意思を有している場合、専修学校を卒業した留学生が日本の大学への入学が決定している場合、在学等したまま再入国許可により出国していた場合
  • 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが、生計を一にしている場合
  • 当該外国人又はその配偶者が病気のため長期入院中の場合

入管法22条の4第1項7号

日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

正当な理由の具体例

  • 配偶者からの暴力を理由として一時的に避難又は保護を必要としている場合
  • 本国の親族の疾病等の理由により、再入国許可による長期間の出国をしている場合
  • 一時的に不仲になり別居しているものの、今後正常な婚姻関係の回復が見込める場合
  • 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが、生計を一にしている場合
  • 当該外国人又はその配偶者が病気のため長期入院中の場合
  • 当該外国人又はその配偶者が刑事施設に入所中で、当該入所中の者と面会を継続して行っている場合

意見聴取手続

これらの外国人の在留資格を取り消す場合、当該処分を受ける外国人に重大な影響を及ぼすものであるため、当該処分を受ける外国人に防御の機会を与えるため、入国審査官は当該外国人の意見(弁解、反論等)を聴取することとされています。正当な理由がなく又は意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで在留資格を取り消すことができます。

①意見聴取の通知

  • 意見聴取の通知は文書で行われますが、急を要する場合は口頭で行われることもあります。
  • 通知には意見聴取の期日と場所が記載されています。

②意見聴取手続への対応

  • 意見の聴取にあたっては、外国人は代理人を選任することができ、また、入国審査官は意見の聴取に際して、必要に応じ利害関係人(日本人配偶者や雇用主など)を参加させることができます。
  • 意見聴取手続では、取消しの原因がないことを証明するために、証拠を提出することができます。
  • 配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していることが理由とされる場合は、定住者への在留資格変更、又は永住許可申請の機会が与えられます。

③在留資格取消しの通知

意見聴取の結果、在留資格が取り消された場合は、その旨の通知書が届きます。

在留資格を取り消された外国人は、下記のとおり退去強制手続き又は30日以内で出国するよう手続きがとられます。

  • 上記①又は②に該当する場合:退去強制事由に該当し、退去強制手続きが進められます
  • 上記①又は②以外に該当する場合:30日以内の期間が指定された「出国期間指定書」が交付され、その間の住居、行動範囲が制限され、就業活動等が禁止されます。指定された期間に出国しない場合には、退去強制事由に該当し、退去強制手続きが進められます

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 行政書士深田国際法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
Translate »