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資格外活動の許可について

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資格外活動の許可

「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、日本で報酬を受ける活動を行うことはできません。しかし、資格外活動の許可を受けた場合には、限られた範囲で収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことができるようになります。

  • 「留学」や「家族滞在」など、原則就労不可の在留資格を持つ外国人が資格外活動許可を得た場合は、1週間に28時間以内就労が可能となります。
  • 「留学」の在留資格で滞在する外国人は、夏休み等の長期休業時間においては、1日8時間以内の就労ができます。
  • 風俗営業店等(スナック、バー、パチンコ等)での就労はできません。
  • 資格外活動許可については、外国人が現在の在留資格に該当する活動を引き続き行うことを前提とし、その傍ら、本来の活動に支障をきたさない範囲内で別の活動に従事するものであることが求められます。

1週間について28時間以内の包括許可

  • 「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、留学中の学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動のため、在留期間中に資格外活動許可の申請があった場合、風俗営業店等での就労を除き、1週間のうち28時間以内(夏季休業、冬季休業、春季休業の教育機関の長期休業期間については、1日8時間以内)の収入を伴う活動について包括的に在留期間内の資格外活動が許可されます。
  • 「家族滞在」の在留資格の場合にも、包括許可として1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が許可されています。注意点として、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人が、扶養者の収入・報酬額を超えるような資格外活動(アルバイト等)を行う場合は、扶養を受ける者とは言えなくなり、在留資格該当性がなくなります。
  • 「1週について28時間以内」とは、どの曜日から起算をしても常に1週について28時間以内であることが必要になります。「留学」の在留資格をもつ外国人のなかで高等学校、中学校、小学校の学生、生徒は対象外となります。
  • 特定活動(継続就職活動者、またはその者の家族滞在活動を行う者)と資格外活動許可について
    ⇒資格外活動許可を受けた場合のみ、1週間のうち28時間以内就労ができます。
  • 週28時間以内の時間制限をオーバーした場合には資格外活動違反として、事業主に対して外国人不法就労助長罪として3年以下の懲役又は300万円の罰金が課せられます。外国人本人に対しては、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金に処せられます。併せて、外国人本人は退去強制の対象になります。

雇用後の届出について

  • 雇用対策法により、外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人労働者(「特別永住者」、「外交」、「公用」の在留資格を持つ外国人を除く)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークに届出を行う義務があります。
  • この届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は30万円の罰金に処されます。

掛け持ちのバイトをしている留学生への対応

  • 留学生がアルバイトできる時間の上限は、週28時間以内です。例えば、A店とB店の2か所で掛け持ちのアルバイトをしている場合は、合計で週28時間以内の範囲でアルバイトが可能になります。週28時間を超えると不法就労になります。
  • 3社以上でアルバイトを掛け持ちしている場合でも、合計で週28時間以内の範囲となります。
  • 夏休みなど、学則で決められた長期休業期間については、1日8時間週、40時間以内まで拡大されます。

アルバイト留学生を雇えない業種

  • 留学生のアルバイトが禁止されている業種は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で「風俗営業」として定められた業種です。具体的には、ナイトクラブ、ホステス・ホストのいる飲食店やキャバレー、パチンコ店、ゲームセンター、照度10ルクス以下のバー・喫茶店等、さらには性風俗関連特殊営業が該当します。
  • 留学生に風俗営業のアルバイトをさせると、事業主に対して外国人不法就労助長罪として3年以下の懲役又は300万円の罰金が課せられます。外国人本人に対しては、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは200万円以下の罰金に処せられます。併せて、外国人本人は退去強制の対象になります。

資格外活動許可の具体例

  • 「留学」の在留資格をもつ者が、資格外活動許可を受けてコンビニエンスストアやファーストフード店で週28時間以内の範囲でアルバイトをすること。
  • 「留学」の在留資格をもつ者が、パチンコ店や性風俗店でアルバイトをすることはたとえ包括的許可を受け週28時間以内であっても違法行為になります。
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者が、スーパーでアルバイトをすることは資格外活動許可なしでも可能。
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が、勤務先で通訳・翻訳業務に従事する傍ら、週2回程度居酒屋でアルバイトを行うことは、その活動が単純労働となり、原則資格外活動許可が受けられません。
  • 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留する外国人が、勤務先で海外取引業務に従事する傍ら、語学学校で母国語の講師のアルバイトをする場合は、資格外活動許可なしで行うことができます。

規制対象外の一時的な収益活動

収入・報酬を伴う活動であっても、業として行うものでなく臨時的に行われる活動については、資格外活動の許可を受けずに、謝金、賞金、その他報酬を受けることができます。

1 業として行うものでない(反復・継続して行われない)活動

  • 講演、講義、討論その他これに類似する活動
  • 助言、鑑定その他これに類似するか活動
  • 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
  • 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これに類似する活動

2 親族、知人または友人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く)

3 留学の在留資格をもって在留する者で大学または高等専門学校(第4学年、第5学年および専攻科に限る)において教育を受ける者が当該大学または高等専門学校との契約に基づいて行う教育または研究を補助する活動に対する報酬

 

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入管法

(活動の範囲)

第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

 

入管法施行規則

第19条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。

一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

三 当該外国人の法定代理人

4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。

5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

第19条の2 法第六条第一項の申請をした外国人が、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により留学の在留資格を決定された後に引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、別記第二十九号の四様式による申請書一通を提出して行うものとする。

2 前項の申請を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。

3 第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。

4 第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、前条第五項第一号によるものとする。

 

(臨時の報酬等)

第19条の3 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

 

お気軽にお問合せ下さい TEL 080-4835-4830 毎日9:00-21:00

記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際業務専門の行政書士として10年以上活動する

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