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技能実習生との結婚と配偶者ビザ

技能実習生との国際結婚に伴い、配偶者ビザを申請して引き続き日本で一緒に暮らせないかとご相談をいただきます。技能実習生と結婚をし、日本で夫婦同居生活をする場合は、出入国在留管理局(入管)より配偶者ビザである「日本人の配偶者等」の在留資格の許可をもらう必要があります。

技能実習制度の目的

技能実習生との結婚による配偶者ビザの審査は通常の審査よりも厳しくなります

技能実習制度は、日本で修得した技能、技術又は知識を帰国後に本国で実際に活かすことが目的・趣旨となっているため、技能実習期間の途中に他の在留資格に変更し、他の活動を行うことは原則認められていません。

そのため、実際には、技能実習中に国際結婚をし、実習期間の修了を待たずにそのまま在留資格を「技能実習」から「日本人の配偶者等」へ変更するではなく、技能実習期間を満了してから国際結婚手続きを行い、一度帰国した上で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。

配偶者ビザの申請

特別な事情がない限りは、お二人が離れ離れになる期間が発生し、お互い寂しくなる気持ちは理解できますが、実習期間の満了を待ち、本国に帰国したうえで結婚手続きを行い、日本人の配偶者としての在留資格認定証明書を申請するのがベストな方法と考えます。

技能実習生が妊娠をしているなどの特別な事情がある場合には、本国へ帰国せず、事情を話して管理団体や所属機関より結婚の承諾書・同意書を発行してもらい、結婚手続きを完了させ、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請について入管庁で事情を説明することにより配偶者ビザの申請が受理されることもあります。しかし、監理団体等から婚姻の承諾書や同意書がもらえない場合は配偶者ビザへの変更は認められませんし、技能実習期間の途中であったりなど技能実習制度の本来の目的が果たせないと判断された場合には、配偶者ビザへの変更が認められない可能性が高いです。

技能実習が修了したら、技能実習修了証書が発行されますので、配偶者ビザの申請の際に技能実習を適正に修了していることを証明するために添付資料として提出します。

技能実習の途中で辞めて本国に帰国したことがある場合を含め、技能実習をきちんと修了していないと判断されると配偶者ビザの審査が厳しくなります。

特定技能ビザを得ている場合

特定技能ビザで働いている外国人と日本人が結婚した場合は、本国に帰国する必要はなく、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)に在留資格を変更することができます。特定技能1号であれば在留期間が5年間で終わってしまうこと、永住権の申請において日本在留実績がカウントされないことなどを鑑みて、すぐにでも配偶者ビザに変更申請をすることを強くお勧めします

当事務所での配偶者ビザ申請のサポートについて

当事務所では、電話やメールでお問い合わせいただき、相談の日程を調整させていただきます。技能実習生との結婚に伴う配偶者ビザの申請につきまして、専門家として適切にサポートをさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

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記事の執筆者

989841

代表行政書士 深田秀樹
2013年4月 行政書士深田国際法務事務所設立 
国際結婚と配偶者ビザ専門の行政書士として10年以上活動する

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行政書士深田国際法務事務所

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